相続時精算課税制度を活用した節税ネタです
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長男A(35歳)は、父親X(70歳)の所有する土地(時価3000万円)を
自分の名義にしてもらうために、平成23年8月に路線価評価額1600万円で
父親と売買しました。
父親Xの財産は、この土地以外に預貯金が1000万円しかない場合に
長男Aの支払う税額を最小にする方法は、どうすればいいでしょうか?
という相談が、長男Aからあったとします。
さて、どうすればいいでしょうか。
長男Aが、平成24年3月15日までに相続時精算課税選択届出書
を添付して贈与税の申告をすれば、最終的に長男Aの税金は0円となります。
結論に至るプロセスは以下のとおりです
まず、父親Xから時価3000万円の土地を路線価評価1600万円で買取りましたが
このとき、時価と路線価評価との差額1400万円が、相続税法7条に定める
「みなし贈与財産』に該当します。
そもそも、土地・建物を個人間で対価を伴う取引を行う場合に、通常の取引
価格に相当する金額によって評価しなければならないと定められています
(個別通達 平成元年3月29日 いわゆる負担付き贈与通達)
一方で、平成19年の東京地裁の判決では、通常の取引価格の78%となる
路線価評価額で売買した場合、相続税法7条に定める「みなし贈与」に
該当しないという判断がなされました。
したがいまして、実務上は相続税法上の評価額は公示価格の80%と
されていることから、相続税法上の評価額(路線価評価)以上の
評価額で売買を行っている場合には、相続税法7条の「みなし贈与」
の適用は無いと考えられています。
(ただし、実際の売買に当たっての評価額の算定は個別具体的に、税理士にご相談ください)
さて、今回の場合長男は時価3000万円の80%である2400万円を大幅に下回る
価格で売買したわけですから、1600万円との差額である1400万円に対して
贈与税が課税されることになります
しかし、父親が70歳で長男が35歳であることから相続時精算課税制度を
選択すれば、贈与税の税額は0円となります。
更に、父親に全財産が今回の土地と預貯金1000万円しかないのであれば
将来父親に相続が発生しても、父親の相続財産と今回の相続時精算課税制度の
対象となった1400万円を考慮しても、基礎控除の範囲内となるため
相続税も課税されません。
今回の事例は、すべての場合に当てはまるとは限りません。
具体的な土地の売買に当たっては、税理士に個別にご相談ください。
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