【所得税確定申告の間違いやすい事例集】
確定申告シーズンとなりました 国税局より確定申告の間違いやすい事例集を入手できましたので
いくつかを抜粋してご紹介しますので、申告の際にご注意ください
1.上場株式等に係る譲渡損失の繰越について、期限内に確定申告を
しなければならないと判断した
⇒譲渡損失の繰越については、期限内に申告書を提出することは
要件とされていません。
2.扶養している妻の年金から天引きされた後期高齢者医療保険料を 夫の社会保険料控除の対象とした
⇒妻の年金から特別徴収された社会保険は夫の社会保険料控除の 対象とならない。しかし、夫が妻の社会保険料を支払った場合 (普通徴収)には、夫の社会保険料控除の対象となる
3.Aの妻Bは、Bの父Cの介護のためにここ数年はAと別居している BCには収入が無くAが生活費を送金している。CはAと別居しているので 老人扶養親族に該当しないと判断した
⇒CはAの配偶者であるBの直系尊属で、Bと同居しているために Aと別居していてもAの老人扶養親族に該当する
4.上場株式等の譲渡損失の繰越控除を適用した結果、息子の合計 所得金額が38万円以下となったので息子を扶養親族とした
⇒扶養親族に該当するか否かの判断基準となる「合計所得金額」は 上場株式等の譲渡損失の繰越控除適用前の金額である
5.老人扶養親族が病気治療のため1年以上長期入院している場合 同居を常況としていないので、同居老親に該当しないと判断した
⇒病気治療のための長期入院の場合、その期間が1年以上であっても 同居を常況としている者として取り扱ってもかまわない
6.法人に対して資産を贈与した場合、所得税の課税上問題ないとした
⇒法人に対して資産を時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合には 時価で譲渡したものとみなして課税される
7.アパートが2人以上の共有とされている場合、共有持分で按分した 後で貸付の規模判定を行った
⇒不動産が2人以上の共有とされている場合であっても、不動産の規模 判定は、不動産全体の貸付規模で行う
8.長期損害保険契約の満期返戻金が支払われたが、店舗に係るもの であったため事業所得の収入金額に該当するとした
⇒損害保険契約に基づき受領する満期返戻金は、事業に係るもので あっても一時所得に該当する
9.年金受給者が年金の給付を受けずに死亡した場合、遺族が受領した 未支給年金は、相続財産なので所得税の課税対象外とした
⇒未支給年金は、相続財産ではなく相続人の一時所得に該当する
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【少人数私募債を活用した節税対策があと2年で使えなくなります】
平成26年度税制改正大綱で、少人数私募債を活用した所得税の 節税対策があと2年で使えなくなることが明らかになりました。
節税対策の仕組みは以下のとおりです 同族会社の経営者一族が所得税の節税対策を考えるに当たって 従来は以下のような方法がありました
同族会社が少人数私募債を発行して、同族会社の経営者一族が 引受けることによって同族会社に資金を貸付します
同族会社は、毎年私募債の償還とともに社債利息を社債の 引受人である経営者一族に支払います
当然、経営者一族が受取る社債利息は所得税の課税対象です しかし、この場合の社債利息は所得税の中でも税率の低い 20%の申告分離課税となります
つまり、一般的な所得であれば所得税の税率は最高税率40%と なりますが、この場合の社債利息は20%の申告分離課税となり 所得の高い経営者一族からすると20%の節税を実現できます
この節税対策を封じこめるために平成25年度税制改正で 平成27年4月1日以降に発行する少人数私募債に関する社債利息は 総合課税(最高税率40%)とする、
ただし、平成27年3月31日までに発行された私募債に関する 社債利息であれば平成27年4月1日以降に受取る利息も 20%の申告分離課税の対象とする
と、いう改正が行われました。
その結果、平成27年3月31日までに私募債を発行するという 駆け込み節税対策が多く発生したようです
そのため、平成26年度税制改正大綱では 平成27年3月31日以前に発行された少人数私募債の社債利息で あっても、平成27年4月1日以降に受取る社債利息は 申告分離(20%)ではなく、総合課税(最高40%)の課税対象 とする、という改正案が織込まれています
所得税の節税対策として、有効な手段だったので 平成26年度税制改正の結果には、ご注意ください
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【扶養義務者からの生活費・教育費に関する贈与税のQ&A】 国税庁のHPで扶養義務者から生活費や教育費を贈与した場合の 贈与税に関するQ&Aが公表されました。
扶養義務者から贈与された出産や結婚に関する費用・お祝いに 関する贈与税の取扱も明らかにされました。
このQ&Aは、従来からの取扱を明確にしただけで新たな 改正等ではありません。
1.扶養義務者から生活費又は教育費の贈与を受けたが課税対象か?
2.数年間分の生活費又は教育費の一括贈与を受けたが課税対象か?
3.婚姻にあたって親からお祝いの贈与を受けたが課税対象か?
4.子の結婚式費用を親が負担したが課税対象か?
5.出産費用を親から贈与を受けたが課税対象か?
6.贈与税の課税対象とならない教育費とは?
7.子の賃貸住宅の家賃を親が負担した場合贈与税の課税対象か?
概ね以上の7問となっていますがポイントは1の回答です
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた 財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象 となりません。
(注) 1 「扶養義務者」とは、次の者をいいます。 イ 配偶者 ロ 直系血族及び兄弟姉妹 ハ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族 ニ 三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。
2 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費 を除きます。)をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずる もの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。) を含みます。 3 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、 教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。
さらに、贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために 贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者 (被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案 して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいます。
詳細につきましては、下記URLで国税庁のQ&Aをご確認ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
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【まだ間に合うかもしれない補助金等のご案内】
平成25年度補正予算の中小企業施策の広報リーフレットが、 中小企業庁のホームページに掲載されました。
既に実行されている補助金及び事業等ばかりですが まだ間に合うかもしれませんので内容を簡単にご紹介 いたします
なお、詳細につきましては中小企業庁の下記URLで ご確認ください
< 掲載されたリーフレット > 「好循環実現の経済対策」平成25年度補正予算中小企業・ 小規模事業者対策のポイント
http://www.chusho.meti.go.jp/24fyHosei/131212pointA4.pdf
http://www.meti.go.jp/main/yosan2013/pr/pdf/20131212_01.pdf
○ものづくり・商業・サービス革新補助金 ⇒試作品・新商品の開発や生産プロセスの改善 新しいサービスや販売方法の導入などに取組む 費用の2/3を補助します
⇒金融機関から借入を行う場合借入額の一部を 補助します
○商店街活性化支援補助金 ○小規模事業者支援パッケージ事業
○創業促進補助金(第二創業も対象) ⇒創業費用の2/3を補助します 上限200万円
⇒産業競争力強化法に基づき市町村と連携する 創業支援事業者による、経営相談や交流会 の開催などの取り組みを支援します 上限1000万円
○消費税率引上げに伴う取引先いじめ防止対策事業
○中小k業・小規模事業者の資金繰り・事業再生支援事業
○経営者保証に関するガイドラインの実施開始 ⇒先週のメルマガでご案内のとおりです
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全国銀行協会ホームページにて、経営者保証に関する中小企業、
経営者及び金融機関による対応についての自主的自律的な準則である
「経営者保証に関するガイドライン」と本ガイドラインに関する Q&Aが公表されましたのでご案内いたします。
詳細は以下のURLの一般社団法人全国銀行協会のHPで ガイドラインと、ガイドラインに関するQ&AをPDFで読むことができます 関心のある方は、PDFデータをDLしてご確認ください
http://www.zenginkyo.or.jp/news/2013/12/05140000.html 本ガイドラインは、保証契約時等の対応として、 (1)中小企業が経営者保証を提供することなく資金調達を希望する 場合に必要な経営状況、 (2)やむを得ず保証契約を締結する際の保証の必要性の説明や適切 な保証金額の設定に関する債権者の努力義務、 (3)事業承継時等における既存の保証契約の適切な見直し等について 規定しています。 また、保証債務の整理の際の対応として、 (1)経営者の経営責任の在り方 (2)保証人の手元に残す資産の範囲についての考え方 (3)保証債務の一部履行後に残った保証債務の取扱いに関する考え方等 について規定しています。 中小企業や金融機関を始めとする経営者保証の関係者による 本ガイドラインの積極的な活用により、中小企業、経営者及び 金融機関の継続的かつ良好な信頼関係の構築・強化とともに、
各ライフステージにおける中小企業の取組意欲の増進が図られ、 ひいては中小企業金融の実務の円滑化を通じて中小企業の活力が 一層引き出され、日本経済の活性化の一助となることが期待されます。
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