【消費税の税率UPに伴う経過措置のよくある質問】
消費税が平成26年4月からの税率UPにともなう経過措置が国税庁から
公表されています。
その中でも、実務上質問の多い経過措置を今回は解説いたします
(施行日を含む1年間の役務提供を行う場合)
【問4】 平成26年3月1日に、同日から1年間のコピー機械等のメンテナンス契約を
締結するとともに、1年分のメンテナンス料を受領した場合、
消費税法の適用関係はどのようになりますか。
【答】
役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、物の引渡しを要するものにあっては
その目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しないものにあっては
その約した役務の全部を完了した日とされています(基通9-1-5)。
照会の役務の提供は、物の引渡しを要しないものですから、資産の譲渡等の時期は
役務の全部を完了する日である平成27年2月28日となります。
したがって、施行日以後に行う課税資産の譲渡等となりますから、
原則として新消費税法(新税率)が適用されます。
ただし、契約又は慣行により、1年分の対価を収受することとしており、
事業者が継続して当該対価を収受したときに収益に計上しているときは、
施行日の前日(平成26年3月31日)までに収益に計上したものについて
旧消費税法(旧税率)を適用して差し支えありません。
【解説】
この事例は、会社がコピー機のメンテナンス料を1年契約で前払した場合の税率の
経過措置です。 メンテナンス料を1年分前払することは実務上は多くあると思います
この場合、平成26年3月1から27年2月28日までの1年間分は5%の税率が適用され
契約更新する27年3月1日から適用される税率に8%が適用されるという経過措置
はよく知られています。
しかしこの経過措置を適用するための条件は、あまり知られていません
それがこの質疑応答の回答に記載されています。
つまり、コピー機のリース会社がメンテナンス料金を受取った時点で
収益計上している場合にのみ、5%が適用されるということです。
コピー機のメンテナンス会社がメンテナンス料金を1年分受取っていても
毎月分割で収益計上する場合には、26年4月以降分については8%が適用される
ことにご注意ください。
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