国税庁はHPで24年度事務年度(24年7月~25年6月)の所得税と
消費税の税務調査の状況を公表しました。
詳細につきましては下記URLでご覧下さい http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/shotoku_shohi/shotoku_shohi.pdf
この報告を読むと国税庁の個人に対する税務調査の今後の傾向を 読み取ることができます
1.『いわゆる「富裕層」への対応』
国税庁では、有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特 に高額な者など、いわゆる「富裕層」に対して、資産運用の多様化・ 国際化が進んでいることを念頭に調査を実施しており、平成25事務 年度においても積極的に取り組んでいきます。
平成24事務年度においては、4,120件(前年比90.1%) の調査を実施し、追徴税額は総額で101億円となっています。
また、1件当たりの追徴税額は244万円で、所得税の実地調査 (特別・一般)1件当たりの追徴税額142万円の約1.7倍となっ ています。
2.『海外取引を行っている者の調査状況』
経済社会の国際化に適切に対応していくため、有効な資料情報の 収集に努めるとともに、海外取引を行っている者や海外資産を保有している 者などに対して、国外送金等調書や租税条約等に基づく情報交換制度などを 効果的に活用し、平成25事務年度においても積極的に調査を実施します。
平成24事務年度における海外取引を行っている者に対する実地調査 (特別・一般)の調査件数は、3,114件(平成23事務年度4,019件) となっています。
1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,551万円 (平成23事務年度1,476万円)となっており、実地調査(特別・一般) 全体の申告漏れ所得金額839万円(平成23事務年度841万円)の 約1.8倍となっています。
また、申告漏れ所得金額の総額は483億円 (平成23事務年度593億円) に上ります。
3.『インターネット取引を行っている者の調査状況』
インターネット取引者は、無店舗による事業形態となるため、その把握が 困難ですが、あらゆる資料情報を収集・分析し、平成25事務年度においても 積極的に調査を実施します。
平成24事務年度におけるインターネット取引を行っている者に対する 実地調査(特別・一般)の調査件数は、1,886件(平成23事務年度 2,201件)となっています。
1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,091万円(平成23事務年度 1,134万円)となっており、実地調査(特別・一般)全体の申告漏れ 所得金額839万円(平成23事務年度841万円)の約1.3倍となっています。
また、申告漏れ所得金額の総額は206億円(平成23事務年度250億円) に上ります。
4.『金地金等に係る譲渡所得調査等の状況』
金やプラチナの価格が歴史的な高値水準にあり、金地金等(金・白金地金、 金貨・白金貨)の譲渡によって大きな譲渡益が生じやすい状況が継続してい ます。金地金等を売却して譲渡益が生じた場合は、原則として、総合課税の 譲渡所得として課税されます。
これに対し、国税庁では、平成24年1月から導入された「金地金等の譲 渡の対価の支払調書」のほか、あらゆる機会を通じて資料情報を収集するな どして、積極的に調査を実施しております。金やプラチナの価格が高値水準 である傾向が続いていることから、引き続き、平成25事務年度においても 積極的に調査を実施します。
5.『豪州当局との協力による非居住者に係る譲渡所得調査等の状況』
近年、北海道ニセコ地区においては、スキーリゾート地域周辺に所在する不動 産について、リゾートマンション用地の需要の高まりもあり、取引が活発化して きました。
日本国内に所在する不動産の譲渡による所得(譲渡所得)がある場合、 居住者及び非居住者は、ともに日本において申告をする必要があります。 しかし、その不動産を売却し、譲渡所得が見込まれるにもかかわらず、 所得税の申告のない非居住者が、不動産登記の移転資料等から多数把握されました。
そこで、そのような非居住者が多かった豪州の税務当局に対し、租税条約等に 基づく情報交換により協力を要請し、調査を進めました。
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