【扶養義務者からの生活費・教育費に関する贈与税のQ&A】 国税庁のHPで扶養義務者から生活費や教育費を贈与した場合の 贈与税に関するQ&Aが公表されました。
扶養義務者から贈与された出産や結婚に関する費用・お祝いに 関する贈与税の取扱も明らかにされました。
このQ&Aは、従来からの取扱を明確にしただけで新たな 改正等ではありません。
1.扶養義務者から生活費又は教育費の贈与を受けたが課税対象か?
2.数年間分の生活費又は教育費の一括贈与を受けたが課税対象か?
3.婚姻にあたって親からお祝いの贈与を受けたが課税対象か?
4.子の結婚式費用を親が負担したが課税対象か?
5.出産費用を親から贈与を受けたが課税対象か?
6.贈与税の課税対象とならない教育費とは?
7.子の賃貸住宅の家賃を親が負担した場合贈与税の課税対象か?
概ね以上の7問となっていますがポイントは1の回答です
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた 財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象 となりません。
(注) 1 「扶養義務者」とは、次の者をいいます。 イ 配偶者 ロ 直系血族及び兄弟姉妹 ハ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族 ニ 三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。
2 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費 を除きます。)をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずる もの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。) を含みます。 3 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、 教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。
さらに、贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために 贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者 (被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案 して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいます。
詳細につきましては、下記URLで国税庁のQ&Aをご確認ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
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