【所得税確定申告の間違いやすい事例集】
確定申告シーズンとなりました 国税局より確定申告の間違いやすい事例集を入手できましたので
いくつかを抜粋してご紹介しますので、申告の際にご注意ください
1.上場株式等に係る譲渡損失の繰越について、期限内に確定申告を
しなければならないと判断した
⇒譲渡損失の繰越については、期限内に申告書を提出することは
要件とされていません。
2.扶養している妻の年金から天引きされた後期高齢者医療保険料を 夫の社会保険料控除の対象とした
⇒妻の年金から特別徴収された社会保険は夫の社会保険料控除の 対象とならない。しかし、夫が妻の社会保険料を支払った場合 (普通徴収)には、夫の社会保険料控除の対象となる
3.Aの妻Bは、Bの父Cの介護のためにここ数年はAと別居している BCには収入が無くAが生活費を送金している。CはAと別居しているので 老人扶養親族に該当しないと判断した
⇒CはAの配偶者であるBの直系尊属で、Bと同居しているために Aと別居していてもAの老人扶養親族に該当する
4.上場株式等の譲渡損失の繰越控除を適用した結果、息子の合計 所得金額が38万円以下となったので息子を扶養親族とした
⇒扶養親族に該当するか否かの判断基準となる「合計所得金額」は 上場株式等の譲渡損失の繰越控除適用前の金額である
5.老人扶養親族が病気治療のため1年以上長期入院している場合 同居を常況としていないので、同居老親に該当しないと判断した
⇒病気治療のための長期入院の場合、その期間が1年以上であっても 同居を常況としている者として取り扱ってもかまわない
6.法人に対して資産を贈与した場合、所得税の課税上問題ないとした
⇒法人に対して資産を時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合には 時価で譲渡したものとみなして課税される
7.アパートが2人以上の共有とされている場合、共有持分で按分した 後で貸付の規模判定を行った
⇒不動産が2人以上の共有とされている場合であっても、不動産の規模 判定は、不動産全体の貸付規模で行う
8.長期損害保険契約の満期返戻金が支払われたが、店舗に係るもの であったため事業所得の収入金額に該当するとした
⇒損害保険契約に基づき受領する満期返戻金は、事業に係るもので あっても一時所得に該当する
9.年金受給者が年金の給付を受けずに死亡した場合、遺族が受領した 未支給年金は、相続財産なので所得税の課税対象外とした
⇒未支給年金は、相続財産ではなく相続人の一時所得に該当する
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