税額控除で、法人税の節税ネタです。
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今回の節税ネタは、「中小企業等投資促進税制」というものです。
詳細は、http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm
をご覧ください。
この制度では、特別償却と税額控除のいずれかを選択できますが
ストレートに節税できる税額控除の方が、インパクトが強いので
私は、税額控除をおすすめします。
例えば、1000万円の機械を購入した場合
その年度の法人税の20%を上限として1000万円の7%まで
法人税額が減額されます。
つまり、その年度の法人税額が200万円の場合には
70万円の税額控除が適用されて、130万円の税額控除になります。
この制度で、意外と適用漏れとなっているのは
リースによって機械を取得した場合にも適用できるのに
決算で適用漏れとなっている場合があります。
また、リースによって機械等を取得した場合に
会計処理は、リース資産を資産計上している場合でも
リース料で経費している場合でも、税額控除を適用できます
この制度適用に当たって細かな要件は、上記URLで
国税庁のHPでご確認いただくか、顧問税理士にご確認ください
税額控除適用のための概要は以下のとおりです
・資本金3000万円以下の中小企業であること
・適用対象資産
(1) 機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
(2) 「電子計算機」及び「インターネットに接続されたデジタル複合機」で次に掲げるいずれかのもの
イ 1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
ロ その事業年度において事業の用に供した
上記の電子計算機又はデジタル複合機ごとの取得価額の合計額が120万円以上のもの
(3) ソフトウェアで次に掲げるいずれかのもの
イ 一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの
ロ その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの
(4) 車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの
(5) 内航海運業の用に供される船舶
・税額控除の繰越
税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるために、
その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、
その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)
について1年間の繰越しが認められます。
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8月22日より、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の適用が開始されています。
この「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」とは、
東日本大震災により生活や事業基盤を失い、再スタートをするために二重ローンを
余儀なくされる個人や個人事業主を対象に、破産等の法的手続きではなく、
私的な債務整理による債務免除を行うことによって、生活や事業の再建を支援するための指針です。
このガイドラインに基づき支援を行う組織を「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」といいます。
⇒『経理総務担当者のための今月のお仕事のカレンダー』
経理総務担当者様が毎月実施すべき業務をカレンダーでご案内
しています。ご確認ください。10月のお仕事カレンダーです
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今月は、「雇用促進計画書はいつまでに提出すればいいですか?」というテーマです
雇用促進税制を具体的に適用するに当たっての条件と手続きを、
わかりやすく会話形式で解説していますので、是非ご覧ください。
⇒『旬の特集』
歴史的な円高といわれる状況が続いています。収益に悪影響がおよぶ企業も多いでしょうが、
中小企業はこの円高に対して、どのような対応をとっているのでしょうか。
ここでは、9月1日に発表された経済産業省の調査結果(※)から、中小企業の円高対応策をご紹介します。
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