遺言による生命保険受取人の変更は可能でしょうか?
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父親が亡くなりました。
公正証書遺言には、以下のような記載がありました。
「契約者:父親 被保険者:父親 受取人:長男の保険契約については、
生命保険金の受取人を長女とする」と、いう内容です。
この遺言書に基づいて、生命保険の受取人を長女に変更することは
可能でしょうか?
<回答>
平成22年4月1日に施行された「保険法」で遺言による保険金受取人の変更ができることが定められました。
(原則、保険法施行後の契約が対象、保険会社によって異なります。)
<遺言による保険金受取人の変更>
保険法:第四十四条
1 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、
保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、
これをもって保険者に対抗することができない。
このため、保険契約上の受取人指定日と、遺言書の日付の新しいほうが効力を持つことになります。
遺言書の受取人に変更する場合は保険契約者の相続人から保険者(保険会社)に連絡の上、
所定の手続きをしなければなりません。
但し、既に保険金が契約上の受取人に支払われた後で、
遺言による受取人に変更することはできません。
また、遺言で保険金受取人を変更する場合は、
・契約者が被保険者の同意を得ていること(※)
・法律上有効な遺言であること
・保険会社の取扱要件を満たすこと
などが必要です。
(※)遺言に限らず受取人を変更する場合は被保険者の同意が必要です。
これから遺言を作成される方は、事前に保険会社の取扱要件を確認し、
専門家に相談の上、遺言を作成されたほうが良いでしょう。
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