21年度税制改正で事業承継税制拡大【相続税 節税対策】
【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】
21年度税制改正では、相続税の税額計算方式の改正は当面
見送られることになりました。
その一方で、事業承継税制は当初の予定よりも拡大された制度
が成立する見込みですので、その概要をご案内させていただきます。
【80%納税猶予制度について】
猶予された納税が免除される場合が明記される見込みです
①会社が倒産した場合
②納税猶予の対象となった株式の時価が猶予税額を下回り、
事業を継続するためにその株式を譲渡した場合
③次の後継者に納税猶予対象株式を贈与して、事業の継続を
図る場合
【贈与の場合も納税猶予】
21年4月1日以降に後継者が自社株の一括贈与を受けた場合
その贈与税の納税も猶予される見込みです
ただし、議決権の3分の2までという制限が設けられる
見込みです
【小規模宅地との併用】
事業承継に関する相続税の納税猶予制度と小規模宅地特例との
併用が認められる見込みです
いずれも、来年の改正で新たに織込まれる見込みの内容です。
改正が決まり次第ご案内させていただきます。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【神戸の税理士が毎週配信している法人税・所得税・
相続税に関する、最新情報と節税に役立つメルマガ】
近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
http://www.marlconsulting.com/
ALLABOUT PROFILEのURL
http://profile.allabout.co.jp/pf/oumi
神戸の税理士 近江清秀のBLOG
http://marlconsulting.typepad.jp/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□