土地譲渡益に非課税枠。平成21年税制改正案【所得税 節税対策】
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平成21年度の税制改正で、個人・法人ともに土地売却益に関して
非課税枠が新たに設けられる見込みです。
個人の場合、
2009年、2010年の2年間に取得した土地を5年超の期間保有して
売却した場合、その売却益から1000万円までの所得控除が利用
できる見込みです
また法人の場合は、
2009年、2010年に土地を購入しそれから10年間に他の保有する
土地を売却して譲渡益が発生しても80%程度の法人税の課税を
繰延べる見込みです。
詳しくは、来年の税制改正を待つ必要があります。
(平成20年12月11日 日本経済新聞より)
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