未払役員給与は、住民税に注意!【法人税 税金対策】
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冬のボーナスも全般的に減少傾向にあるようですが
なかには、役員給与の未払が発生している法人も
あるようです。
ご存知のように、毎月の役員給与は同額でなければなりません
(ただし、一部例外はあります。)
そのため、業績が悪化した場合未払役員給与が発生するのは
ありうる話です。
その場合、今回の年末調整の結果の源泉徴収票には
未払役員給与は、明記されることとなります。
翌年の役員個人の住民税の計算は、給与が未払であるか
どうかに関係なく支給が確定されている金額について
課税されることに注意する必要があります。
著しく会社の業績が悪化した場合には、
法人税法上も毎月の役員給与の減額が認められる
場合があります。
未払役員給与を、計上し続けるのか
役員給与の減額を検討するのか
充分に注意して判断してください
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