リースの消費税の分割控除、国税庁公式見解発表【法人税 節金対策】
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リース取引につき、中小企業が従来どおり『リース料』で
処理している場合でも、本来はリース取引に関わる消費税を
リース資産の引渡しのあった事業年度に一括控除しなければ
なりませんでしたが、
この度、国税庁がHPで公式見解を公表しました。
要旨は以下のとおり、
『移転外リース取引につき、事業者(賃借人)が賃貸借処理をしている
場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における
課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、
これによって差し支えありません。』(国税庁HPより)
詳細は、下記の国税庁HPをご覧ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm
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