リースの消費税で分割控除も認められる 【法人税 節金対策】
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新しいリース税制改正で、所有権移転外ファイナンスリースでは、
リース取引を売買処理とし、更にリース取引に関する消費税は、
リース資産引渡し事業年度で一括控除することになった。。。
と、いうのは既に皆さんご存知だと思いますが。
いわゆる中小企業会計では、法人税法上も従来どおり
『賃貸借処理』が認められています。
つまり『リース料』に従来どおり計上する方法です。
しかし、ここに実務上の混乱が生じています。
たとえ、従来どおり『リース料』で処理する場合でも
消費税だけは、リース資産引渡し事業年度で一括控除しなければ
ならないという、法人税と消費税とで処理のギャップが発生
していました。
その点について、この度日本税理士会連合会から国税庁に
実務上の問題点として改正の要望を提出し
国税庁から、正式に回答を得ることができましたので
ここで、速報版をお伝えいたします。
結論から申し上げますと
『リース料』処理する場合、消費税もリース資産引渡し
事業年度で一括控除せず、リース料を支払都度控除するという
従来の処理方法も認められることになりました。
近日中に国税庁から正式文章が公表されますが
先立ちまして、日本税理士会連合会からの公式文書の
URLをご案内させていただきます。
http://www.nichizeiren.or.jp/pdf/081114lease.pdf
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