地震保険料控除と旧長期損害保険料【年末調整 確定申告】
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地震保険料控除と旧長期損害保険料との関係について、今回は
簡単な事例を基に説明させていただきます。
Q:自宅に係る損害保険の契約で平成20年に地震保険5,000円と
地震保険料控除に関する経過措置の対象となる旧長期損害保険料
20,000円を支払っています。
この場合、平成20年分の地震保険料控除はいくらでしょうか?
A:地震保険料控除は15,000です。
解説:つまり、地震保険料控除に関する経過措置の対象となる旧
長期損害保険料を支払った場合には、従来の損害保険料控除と同じ
計算方法で
20,000×1/2+5,000=15,000円を地震保険料控除の金額として
所得から控除できます。
詳細は、下記の国税庁HPをご覧ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
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