【相続税質疑応答編-34 小規模企業共済契約者死亡により相続人が承継通算した場合】
個人事業主の方は、将来廃業をしても退職金を受取ることが
出来ないので、節税対策を兼ねて小規模企業共済を掛けている
方が多いと思います
小規模企業共済の毎年の掛金は、その全額が所得控除として
扱われるため所得税の節税効果があります
一方、小規模企業共済の契約者(個人事業主)が契約途中で
死亡した場合、その小規模企業共済契約に基づく一時金を、
相続人は受け取ることができます。
また、契約者(個人事業主)の相続人がこの契約者の事業を
1人で相続によりすべて承継した場合には、上記一時金の支給を
請求しないで契約者が掛けていた納付月数を子に承継通算する
ことができます(共済法第13条第2項)。
通常、この小規模企業共済契約に基づく一時金は、相続税の
計算をする時の相続財産にみなし相続財産(退職手当金等)
として含まれ、一定の金額について非課税として取り扱われます。
(500万円×法定相続人の人数までは非課税です。
遺族が受取る退職金について、国税庁のHPでご確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm )
もし、上記のように一時金の請求をせず、相続人の契約に承継
通算することとなった場合には、契約者の相続税の計算をする際
の相続財産として、どのように評価をすればよいのでしょうか。
このことについて国税庁で照会事例が公表されていますので
ご紹介します。
<国税庁HP:東京国税局の文書回答事例集より>
小規模企業共済契約者の死亡に伴い小規模企業共済掛金及び
掛金納付月数を相続人が承継通算した場合の相続税の課税関係について
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/souzoku/250125/01.htm
結論を簡単に申し上げますと、
1.上記承継通算されたとしても退職手当金等として
みなし相続財産として取り扱われます。
2.評価額は一時金の支給を請求した場合に受け取ることができる金額
3.さらに、みなし相続財産として一定の金額について非課税として
取り扱われる
詳細は、上記リンク先よりご確認ください。
この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください
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