<事例>
被相続人Aの法定相続人は、配偶者Bと長男C・次男Dです。
相続財産は、預金2億円のみです。遺産分割協議は当初からもめていて
申告期限までに遺産分割協議が成立する見込みがありません
配偶者であるBは、当初遺産分割協議が円満に成立し「配偶者の税額の軽減」
(相法19の2)を適用し相続税額は0円になると考えていました。
(配偶者の税額の軽減は以下のURLでご確認ください)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
遺産分割協議が成立しない場合、Bは相続税の納税資金が足りません。
配偶者Bさんは、どのような対応をするべきでしょうか。
<回答>
配偶者Bは、遺産分割協議が成立しない場合でも被相続人Aの銀行預金を
払戻ししたうえで、配偶者の税額の軽減を適用し相続税額を0円にすることが
できる場合があります
今回のように、遺産分割が成立しない場合すべての相続財産は相続人の共有財産
となります(民法898条)
しかし、金銭債権などの可分債権がある場合、その債権は、法律上当然に分割
されて各相続人がその相続分に応じて権利を承継するという最高裁判決があります
(最高裁昭和29年4月8日)
一般的に銀行の実務では、相続人全員の合意が成立している遺産分割協議書の
提出が無い場合、預金の払戻しには応じていないようです
しかし、今回の事例のように遺産分割協議が成立していない場合でも法定相続分の
相当する預金の払戻しを求めて訴訟を起こす場合があります。
その場合、上記最高裁判決に基づいて預金の払戻しが実現する場合もあるようです。
さらに、自己の法定相続分の払戻しを求めた訴訟に勝訴して1億円の払戻しを
配偶者Bが受けた場合は、「配偶者の税額の軽減」を適用することができると
考えられています。
いずれにしても遺産分割協議が申告期限までに成立する見込みがない場合には
納税資金の準備のために、できるだけ早く対策を検討する必要があります。
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