【法人税対策編 5】雇用促進税制を活用した節税対策のワンポイントアドバイスです。
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雇用促進税制を活用して節税対策を検討する企業が多いようです。
その際に最も多い質問が以下の問合せです。
『対象となる「雇用者」の中には、使用人兼務役員や
役員の家族である従業員なども含まれるのでしょうか?』
回答は、以下のとおりです
雇用促進税制の対象となる「雇用者」には、法人税法上の役員と特殊関係に
ある者及び使用人兼務役員は含まれません。(措法42の12②二)
ここでいう役員と特殊関係にある者とは、次の者を指します。(措令27の12⑤)
① その法人の役員の親族
② 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③ ①②以外の者で役員から生計の支援を受けている者
④ ②③と生計を一にするこれらの者の親族
よって、ご質問にある使用人兼務役員や役員の家族従業員は、含まれない
ことになります。
新しい、税制ですので正しく理解して確実に法人税の節税対策
を検討してください
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