夫婦で事業を営む場合の正しい節税対策とは!?
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夫Aが小売業を個人事業で営んでいて妻Bが不動産賃貸業を
営んでいます。
最近Aの小売業・Bの不動産賃貸業ともに業績が悪化傾向にあるので
Aの経費削減とBの資金繰り改善のために
Aの店舗をBの所有する賃貸ビルの1階に移転することにしました
AがBに支払う家賃は、Bの所有する賃貸ビルの他のテナントと
同額とします。
A,Bはそれぞれ次のように考えました
Aは、同じ家賃を支払うなら妻Bが所有するビルに家賃を支払えば
結局夫婦の財布にお金が戻ってくる。Aの帳簿上では家賃を計上するが
夫婦の財布としては支出が0となる、と考えました
Bは、いつまでも1階のテナントが入らないのであれば
夫Aから家賃をもらって、Aの節税と同時に夫婦の資金繰りも
改善できるこの方法がベストだ、と考えました。
果たして、このプランは所得税法上正しい節税対策でしょうか?
結論は、間違ってます。
上記の場合、所得税法上の正しい処理は
Aは、妻Bに支払う家賃はAの帳簿上は経費として処理できません。
その代わり、妻Bが支払う固定資産税のうち、Aの店舗部分に関る
固定資産税がAの事業の必要経費となります
Bは、Aから入金がある家賃を売上に計上しなくてもいいです
ただし、固定資産税のうちAに貸している店舗部分の固定資産税は
必要経費となりません。
これは、所得税法56条に規定があります
また、参考条文として所得税基本通達56-1があります。
さらに、「生計を一にすることの意義」については
国税庁の下記URLにてご確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
今週は、通常のML以外に
日本と香港との租税条約締結に関する速報をマイベストプロ神戸
のコラムに書き込みしています。興味のある方は、下記URLで
ご確認ください。
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東日本大震災関連の税務情報のUP DATE
● 更新情報
岩手県、宮城県、福島県の3県の一部の地域に納税地を有する法人の皆様への申告書等用紙の発送再開に係るお知らせ」を追加しました(平成23年8月8日)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hojin/index_2.htm
「東日本大震災に係る国税の申告・納税等の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について」を更新しました(平成23年8月5日)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei0805.htm
「平成23年分の所得税の予定納税について(東日本大震災関連)」を更新しました(平成23年8月5日)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/yoteinouzei.htm
期限の延長が、具体的に公表されていますので上記URLでご確認ください。
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下記の内容については、私の事務所HPのトップページに
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⇒『やさしい税務会計ニュース』
青色申告が認められないサラリーマンが、ゴルフ会員権を譲渡して譲渡損失が出た場合と、
不動産所得があるサラリーマンで、青色申告を毎年している人がゴルフ会員権を譲渡して
譲渡損失が出た場合とで、譲渡損失の取扱いでどのような違いがあるのでしょうか?
⇒『経理総務担当者のための今月のお仕事のカレンダー』
経理総務担当者様が毎月実施すべき業務をカレンダーでご案内
しています。ご確認ください。9月のお仕事カレンダーです
⇒『会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座』
今月は、「雇用促進計画書はいつまでに提出すればいいですか?」というテーマです
雇用促進税制を具体的に適用するに当たっての条件と手続きを、
わかりやすく会話形式で解説していますので、是非ご覧ください。
⇒『旬の特集』
中小企業を取り巻く経営環境は3月の東日本大震災によって、
再び先行きが不透明になっています。また、節電などによる生産活動への制約など、
直接震災の被害を受けていない企業にも影響を及んでいます。
こうした厳しい状況の中、中小企業は何が必要だと感じているのでしょうか。
ここでは7月に公開された2011年版の中小企業白書から、
中小企業が考える今後の取り組むべきことをご紹介します。
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