2010年4月より改廃・新設された高齢者雇用に関する助成金制度
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今回は、2010年4月から改廃あるいは新設された高齢者雇用に関する
助成金の改正状況についてご案内させて頂きます。
助成金等の詳細内容については、今回の事業仕分けの初日に
仕分け対象となった『独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構』
のHPに記載がありますので、ご確認ください
「平成22年4月1日から高齢者助成金の取扱いが一部改正されます。」
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy_kaisei.html
内容としては
『定年引上げ等奨励金』と『高年齢者等共同就業機会創出助成金』です。
1.『定年引上げ等奨励金』について
1)中小企業定年引上げ等奨励金(改正されました)
65歳以上への定年の引上げや希望者全員を対象とする70歳以上ま
での継続雇用制度の導入等を行った企業に一定額を支給する奨励金
です。今回、以下の点が改正されることになりました。
(1) 支給申請は、制度導入後に6か月以上運用を行った後に行う
(2)「70歳以上定年引上げ又は定年の廃止」、「希望者全員70歳以
上継続雇用」の制度導入の場合、支給申請日の前日において当該
事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被
保険者(法人等設立の場合は当該事業主に雇用されている64歳以
上の者)がいない場合、支給額が従前の半額となる
平成22年4月1日以降に制度を導入する事業主または新たに設立す
る法人等に適用されます。
2)高年齢者雇用確保充実奨励金(新設されました)
今回の改正で「高年齢者雇用確保充実奨励金」が新設されました。
この奨励金は、事業主団体が傘下企業を対象に「65歳以上定年企業
等」および「70歳まで働ける企業」の普及並びに高年齢者雇用確保
措置の完全実施および高年齢者雇用確保措置の定着・充実等を目的
とした事業を実施した場合に、当該事業に要した経費(基本支給額
上限300万円)および事業の成果に応じた額(上乗せ支給額上限200
万円)が支給されるものです。
平成22年4月1日以降に高年齢者雇用確保充実奨励金事業計画書を
提出し、認定を受けた事業主団体に適用されます。
3)中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金(廃止されました)
平成21年度末をもって廃止。ただし、平成21年度末までに事業計
画の申請を行った事業主団体については従前のとおり支給されます。
4)高年齢者雇用モデル企業助成金(改正されました)
65歳以上まで働くことのできる新たな高年齢者の職域の拡大や処
遇の改善等に係る取組計画の認定を受け、取組をした事業主に対し、
取組費用の一部が助成されます。今回の改正で職域拡大モデルおよ
び処遇改善モデルのうち65歳未満の定年を定めている、または65歳
未満までの継続雇用制度を導入している事業主に加えて、65歳まで
の継続雇用制度を導入している事業主(希望者全員を対象とする65
歳までの継続雇用制度または70歳までの継続雇用制度を導入してい
る事業主を除く)についても支給対象になります。
平成22年度第1回職域拡大等計画書受付(5月6日~5月31日)の対象
事業主から適用されます。
2.『高年齢者等共同就業機会創出助成金』について
法人の主たる事務所が所在する都道府県における有効求人倍率に
応じた支給割合を支給対象経費に乗じた額(上限500万円)が事業
主に対して支給されていますが、この支給割合が以下のとおり変更
されます。
〔改正前〕
有効求人倍率が全国平均未満の場合は支給割合を2/3とする
有効求人倍率が全国平均以上の場合は支給割合を1/2とする
〔改正後〕
有効求人倍率が有効求人倍率 1.00未満の場合は支給割合を2/3
とする
有効求人倍率が有効求人倍率 1.00以上の場合は支給割合を1/2
とする
平成22年4月1日以降に法人設立登記された事業主に適用されます。
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【編集後記】
現在、ALLABOUT JAPANのサーバーに重大なエラーが
発生して、全てのコンテンツが更新できない状況に
なっています。
4月中は、ALLABOUTのコンテンツについては閲覧できますが
一切の更新は、出来ない状況ですのでご了承ください。
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