国税庁のタックスアンサーが更新されました【節税対策】
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国税庁のタックスアンサーというHPはご存知でしょうか?
実は、身近な税金相談でよくある質問に対して
国税庁が、意外とわかりやすくまとめているページがあります。
それが、国税庁のタックスアンサーです。
税法改正があった場合、必ず更新されます。
さて、住宅購入資金に関して親子間で贈与等が発生した場合の
贈与税と相続税に関連するタックスアンサーが更新されましたので
ご案内させて頂きます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shinmon/index.htm
上記URLの4503~4508がその内容です。
複雑な税法なので、このメルマガで簡単に紹介するには
紙面が足りませんので、興味のある方は直接上記URLを
ご覧ください。
ところで、親子間で住宅取得資金の贈与(貸付)は
一般家庭でよくあることです。
世間では、鳩山親子の贈与(貸付)が話題になっていますが。。。
親子間の資金移動が贈与なのか、貸付なのか、
これを立証するのはなかなか困難です。
税務調査の現場では、贈与税の時効である5年以内であれば
間違いなく贈与税の申告漏れを指摘されます。
贈与税の申告漏れは、無申告加算税と延滞税という
2種類のペナルティを課せられますので、
必ず高額な税額になります。
家庭の事情によって、贈与にするのか貸付にするのか
結論が異なると思いますが、くれぐれも客観的な証拠書類を
残しておくことをお勧めします。
親子間で多額の資金移動する場合、
貸付であっても、贈与であっても、客観的に立証するための
一つのツールとしては、公証役場の確定日付のある契約書です。
なおかつ、資金移動を実際に銀行振込で行い履歴を残すことも
ポイントです。
貸付か贈与なのか、によってその他のポイントは異なりますが、
貸付の場合、『毎年○○万円返済する』と契約書に記載して
いるにもかかわらず、まったく返済をしていらっしゃらない
事例が意外と多くありますが、
それは、『贈与』と判断されるリスクが高いので
くれぐれもご注意ください。
親子間で多額の資金移動をする際の
税務上の判断は、専門家にご相談ください。
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【編集後記】
政府が12月8日に発表した
『明日の安心と成長のための緊急経済対策』がHPで
読むことができます。
興味のある方は、下記URLをご覧ください。
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1208kinkyuukeizaitaisaku.pdf
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東京マラソンHP
http://www.tokyo42195.org/
アースマラソンHP
http://www.earth-marathon.com/
民主党マニフェストHP
http://www.dpj.or.jp/special/manifesto2009/index.html