相続税節税対策が改正???【相続税節税対策】
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22年度の税制改正に向けて、税制調査会で議論がされていますが
その中で、相続税の節税対策に関連する内容を紹介させて
頂きます。
まず一つ目が相続税法24条に関連する内容です。
この条文に基いた、相続税の節税対策に有効な保険商品が
各社から販売されています。
簡単に説明しますと、例えば、この先40年間毎年200万円を
受取ることの出来る年金保険がこれに該当します。
(説明簡素化のために、細かな条件は省略しま)
当たり前に、現金8000万円を相続すると8000万円に対して
相続税が課税されますが、上記保険契約に基く年金の受給権を
相続すると、8000万円×20%=1600万円の評価になり
1600万円に対してだけ、相続税が課税されます。
確定している年金受給権の金額が多額で、期間が35年超
であれば、場合によっては多額の相続税が節税できます。
これに対して、現在22年度税法改正で議論になっているのは
この法律はもともと昭和25年当時の金利水準(8%)と平均寿命
を基準に制定されましたが、その当時と比べると金利・平均寿命
ともに、著しく乖離しています。
そのギャップを埋める改正があるかもしれません。。。
また、これは20%評価で年金受給権を評価して
贈与でも活用することが出来ます。
この点も、議論の対象になっているようです。
次に、改正の目玉になっているのが
『小規模宅地の特例(50%)』です。
これは、簡単に申し上げますとお亡くなりになった方の住んでいた
自宅の土地を、遺族が相続した場合で一定の条件を満たせば
50%評価減できるという特例です。
この条件のうち、50%評価減を適用するに当たっては
一定期間継続して居住しなければならないという
要件がありません。
そのため、相続税が過小に申告されるという
議論があるようです。
今後の税制改正は。。。所得税は給付付税額控除で
弱者救済をする一方で、相続税では増税に向けた改正と
なりそうです。
ますます、長期的な視点から節税対策の需要が高まりそうです
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【編集後記】
昨年、骨折して右足に入れていたワイヤーを抜き取る手術を
しました。3日間のんびりと休むつもりだったのですが。。。
まったく、休めない病院で。。。3日間ほとんど眠れません
でした。外科入院だったからよかったけど。。。
本当に体調が悪いときには、あの病院には入院できません。
皆さんも、病院は選びましょう。。。
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