今年は贈与のチャンスです 【相続税 節税対策】
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前回のメルマガの編集後記で路線価の下落を
ご案内させていただきました。
そこで、今回は今年は贈与のチャンスであることを
簡単にご紹介させていただきます。
相続税や贈与税の計算に当たっては、個々の財産を時価評価しなければ
なりません。
財産を時価評価する方法は個々に定められています。
土地の相続あるいは贈与があった場合、その土地の時価評価は
一般的には、国税庁の発表する路線価を適用して
計算をします。
例えば、平成21年1月1日~12月31日中に発生した相続あるいは
贈与の税金を計算するに当たっては、先日発表のあった
路線価を適用することになります。
その路線価が、前年比で下落しています。
特に、都心部であるほど下落幅が大きいようです。
路線価を用いた土地の評価額の計算方法の概略は以下の通りです
土地の路線価評価額=路線価×補正率×面積
路線価⇒国税庁のHPで誰でも簡単に確認できます
補正率⇒これは、角地とか2本の道路に挟まれているとか状況に
応じて適用されますが、概算計算する際には無視しても
かまいません。
面積⇒登記簿記載の面積(平方メートル)です。
この計算式で、概ね税法上の評価額を算定することが出来ます。
路線価の下落している土地で、面積の大きな土地は税法上の
評価額も下落することは、ご理解いただけると思います。
つまり、土地に関連する相続税と贈与税が下落することは
明らかです。
今後も数年は下落するのか、あるいは来年から上昇するのか
それは誰にも予想できませんが、
少なくとも路線価が昨年度よりも下落している土地については
贈与税が少なくなることは確かです。
昨年度、土地に関する贈与をためらっていた方は
今年、再計算をして再度検討してみてはいかがでしょうか。
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【編集後記】
国税庁は、7月1日に『租税特別措置法(相続税法の
特例関係)の取扱いについて』の一部改正について
HPで公表しています。非上場株式の贈与税・相続税の
納税猶予制度に関連する取扱いの改正です。
興味のある方は
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/
tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/kaisei/090617/index.htm
上記URLでご確認ください
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