不動産先行取得を活用した節税のポイント 2【個人 節税対策】
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先週は、GW中ということでメルマガをお休みさせていただきました。
で、今週は4月25日の不動産先行取得を活用した節税対策の
続編をご紹介させていただきます。
まず、個人の場合この特例は、
・配偶者や特別な関係者等から取得した場合
・相続、遺贈、贈与、交換などで取得した場合
・代物弁済としての取得の場合
などは、対象外とされています
次に、法人の場合
・特殊な関係にある個人又は法人からの取得
・合併、分割、贈与、交換等による取得
などが、対象外とされています。
また、個人について
この特例は、居住用資産の譲渡益に係る3000万円特別控除との
併用ができない旨が定められていますので、ご注意ください
さらに、法人・個人ともに留意しなければならないのは
今回の特例は、将来の譲渡時期の期限が設けられていないことです
つまり、法の改正が無い限り10年・20年以上経過してから
不動産を譲渡する際に、この特例の適用ができることを
忘れないようにしなければならないということです。
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