土地の譲渡の特例制度の確認【相続税 節税対策】
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このメルマガで何度かご紹介させていただいている
土地譲渡に関する課税の特例について、お問い合わせが
多いので今回は、ポイントの再確認です
・この制度は平成21年1月1日から平成22年12月31日までに法人や
個人事業者が土地や借地権(以下 土地等)を取得しなければ
なりません。
・ただし、上記土地等は販売用の土地等は含まれません。つまり
不動産販売業の場合、この制度の適用はあてはまりません。
・上記土地等を取得日を含む事業年度の翌事業年度から10年
以内に、別に保有する他の土地等を譲渡した場合
一定の割合で圧縮損を計上することにより課税を繰延べる
ことができます。
・上記『一定の割合』ですが、平成21年中に土地等を取得している
場合には、譲渡益に係る圧縮割合は80%ですが、平成22年度中に
取得した場合は、その割合が60%になります。
・上記圧縮損の限度額ですが、平成21年と22年に取得した土地等が
複数ある場合、その合計金額が限度額となります。
・つまり、10年間にわたって21年と22年に取得した不動産価格に
達するまで中長期的に圧縮損を計上できます。これは現行の
買換え特例制度との大きな違いです
・また、現行の買換え特例制度に定められている面積制限も
この制度にはありません。
以上より、現行の買換特例制度よりも使いやすい場面が多く
10年間にわたって中長期的に不動産等の買換えと節税対策を
計画的に実行することが出来ます。
実際の適用に当たっては、顧問税理士の先生と
じっくりと検討してみてください。
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【編集後記】
適格退職年金制度は24年3月末で廃止となりますが
まだ移行について検討中か、検討もしていないという
事業主が70%なんだそうです。
実際の移行には1年程度の準備期間が必要ですから
そろそろ本腰で準備しないと間に合わない事業主さんが
多くなりそうです。
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