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---------------------------------- 2009年2月8日号 ------
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相続税の納税猶予と贈与税の納税猶予(続き)【相続税 節税対策】
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1月23日に21年度税制改正法案が閣議にて決定され
同日国会に提出されたようです。
2週連続でお伝えしている、新しい事業承継税制
つまり相続税の80%納税猶予と贈与税の100%納税猶予は
租税特別措置法でそれぞれ規定が設けられるようです。
既に先々週のメルマガでご案内させていただきましたが
適用開始の時期は
相続税の納税猶予が20年10月1日以後の相続に適用されるのに対し
贈与税の納税猶予は、21年4月1日以後の贈与に適用されます。
開始時期の違いには注意が必要です
また、これに関連して
相続税納税猶予を適用する相続税の申告期限に限り
20年10月1日~21年3月31日の間に開始した相続の申告期限は
通常の申告期限か22年2月1日のどちらか遅い期日まで延期
という異例の措置がとられるようです。
つまり、20年10月1日に相続が発生した場合で
相続税の納税猶予制度を適用する場合は
通常10ヶ月の申告期限までの期間が、17ヶ月間という
異例の長期間になります。
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