贈与税と相続税の納税猶予の連続適用【相続税・所得税 節税対策】
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さて、いよいよ平成21年度税制改正の目玉である
非上場株式の相続税納税猶予と贈与税の納税猶予が
施行される日が近づいてまいりましたが、
先日中小企業庁作成の資料をチェックしていて気づいたのですが
そもそも、今回の事業承継税制は贈与税と相続税の
両方の制度での納税猶予の連続適用を視野に入れているようです。
つまり、1代目経営者が経済産業省の認定を受けて
2代目経営者に自社株の一括贈与を実施し、
この段階で、贈与税の納税猶予の適用を受けます
その後、1代目が死亡した時点で要件を満たしていれば
相続税の納税猶予の適用を受けることができます。
さらに、この2代目は3代目に対して自社株式の
一括贈与を実施して、贈与税の納税猶予制度の適用を受けます。
中小企業庁の資料では、こんなストーリーを図で示しています。
そもそも、贈与税も相続税も納税猶予の対象となる株式数に
上限規定があるので、全額の猶予はできませんが
まったく実現が不可能なストーリーではなさそうです。
ただし、経済産業省大臣の認定を受け続けることが
できればの話ですが。。。
詳細は、下記URLの中小企業庁作成資料の
2ページの図表をご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2009/download/090109KaiseiGaiyou21.pdf
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