上場株式等の配当と譲渡損失の損益通算【所得税 節税対策】
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平成21年分の所得税確定申告が終わってホッとしているところですが
平成22年1月からは、源泉徴収ありの特定口座内で、上場株式の配当と
譲渡損失が損益通算することが可能になりました。
すでに、源泉徴収ありの特定口座を開設していらっしゃる方でも
一定の手続きをする必要があります
特定口座を開設している金融機関で
・上場株式配当等の受領委任契約を締結
・源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出
を行う必要があるようです。
3月決算の企業が多いので、3月末までにこれらの手続きを済ませて
おかなければならないようです。
さらに、上場株式等の配当基準日までに配当金の受取方法について
「株式数比例配分方式」を選択する必要があるようです。
上記すべての手続きを行えば、上場株式の配当金と譲渡損失の
損益通算が、源泉徴収ありの特定口座内部で行われます
ただし、譲渡損失を翌年以降3年間繰越す場合や、他の証券会社
の源泉徴収ありの特定口座との損益通算する場合には、
今まで通り確定申告する必要があります。
ご注意ください
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【編集後記】
今年もやっと確定申告が終了しました。
現状の税制でも確定申告時期は、かなり忙しいのに
民主党の考えている「給付付き税額控除制度」は、正しく
運用するには全国民が確定申告をしなければなりません。
「こども手当」も十分に検討されないまま可決される見込みです。
ばらまきの制度ばかりを増やしても効果はないと思いますが。
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