今年の4月から始まった教育資金一括贈与の特例は、話題性もあって
贈与資金の残高が全国でかなりの金額に膨らんでいるようです
実際に実務が始まると、立法時点では想定しえなかった実務上の問題点が
あきらかになります。 それらの問題点に対応するために国税庁が
通達を公表しその取扱いについても明らかにしています
国税庁のHPで以下のURLで確認できますので
関心のある方は、ご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/130709/pdf/01.pdf
そのなかからいくつかを抜粋してご案内いたします
・受贈者あるいは贈与者が外国籍を有する場合であっても一定の要件を
満たせば特例を適用できることが明示されています
・教育費を外貨で支払った場合の換算ですが、領収書記載日の
最終対顧客直物電信売相場で邦貨換算することになります
・管理契約終了後に教育費として利用していない残高について
贈与者が生存中であれば、相続時精算課税の対象となるが贈与者が
死亡していれば暦年課税の対象となる
・この特例を適用した金額は、贈与者が死亡した場合でも
3年以内の生前贈与加算の対象外となるが、契約終了後に
教育資金としての未了残高がある場合には、3年以内の
生前贈与加算の対象となる
また、同じ書面に「特定障がい者の贈与税の非課税措置」に関する
新しい通達について取り扱いが記載されています
25年度改正で、障がい者に係る信託受益権について一般障害者の場合
でも3000万円までは非課税枠が定められました。
今回新たに通達で定められたのは、一般障害者としてこの特例の
適用を受けた後に特別障がい者に該当することになった場合
既に、一般障がい者として特例適用を受けた金額と6000万円との
差額を新たに特例障がい者の非課税枠として特例を適用できる
旨を明示しています。
現政権ではアベノミクスの経済政策だけでなく、相続税・贈与税についても
きめ細かな改正が迅速に行われているようです。
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