平成24年税制改正で平成25年12月31日以降毎年12月31日の国外財産
について国外財産調書を税務署に提出する制度が始まります。
(提出しなければならない方)
居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日
において、その価額の合計額が 5 千万円を超える国外財産を有する方は、
その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、
その年の翌年の3月15日までに提出しなければならないこととされました。
(注 1)「非永住者」とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、
過去 10 年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が
5年以下である方をいいます。
(注 2)「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされています。
ここでいう「国外にある」かどうかの判定については、財産の種類ごとに
行うこととされ、
例えば次のように、その財産の所在、その財産の受入れをした営業所
又は事業所の所在などによることとされています。
なお、平成 25 年度の税制改正において、国外財産調書に記載すべき
国外財産の所在の判定について、その取扱いが一部変更されました。
(国外財産の価額)
国外財産の「価額」は、その年の 12 月 31 日における「時価」又は
時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。
また、「邦貨換算」は、同日における「外国為替の売買相場」による
こととされています。
(国外財産調書の記載事項)
国外財産調書には、提出者の氏名、住所(又は居所)に加え、国外財産の種類、
数量、価額、所在等を記載することとされています
(国外財産に関する事項については、「種類別」、「用途別」
(一般用及び事業用)、「所在別」に記載する必要があります。)
詳細につきましては、国税庁の下記HPでご確認ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hotei/130329/pdf/01.pdf
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