前回の内容は、日本の所得税の課税対象となる
居住者・非居住者という考え方と
居住者を更に分類して、永住者と非永住者について
簡単ご紹介しました。 詳しくは、下記URLの
ブログでご確認ください
http://www.oumi-tax.jp/blog/2013/06/-2-538305.html
さて、今回は「非永住者」である外国人が国外から(日本以外
の国から)送金を受領した場合の所得税の課税について
ご案内いたします
<事例>
株式会社Aに勤務するBさんは、カナダ人の非永住者です
(居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に
日本国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である個人)
Bさんの平成25年中の収入に以下のようなものが含まれます
所得税の課税の範囲を教えてください
・A社での日本国内の勤務に対する給与1500万円
ただし、500万円だけが日本の銀行口座に振込まれ
1000万円は、カナダの銀行口座に振込まれます
・香港の法人から日本の銀行口座に送金されて受取る
配当金400万円
<解説>
所得税法では、非永住者の課税の範囲を以下のように定めています
『第7条1項2号 国内源泉所得に規定する国内源泉所得及び
これ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm
国税庁の解説は、上記URLでご確認ください
上記第7条は具体的には以下の内容です
1.日本国内での所得で日本国内で支払われたもの
2.日本国内での所得で日本国外で支払われたもの
3.日本国外の所得で日本国内で支払われたもの
4.日本国外の所得で日本国外から送金されたもの
以上の1~4の内容に当てはめると、Bさんは
A社の給与で日本の銀行に振込まれた500万円
カナダの銀行に振込まれた1000万円
香港の法人から送金される配当金400万円
すべて日本の所得税の課税対象となります
外国人の社員・役員のいらっしゃる法人では
ご注意ください。
この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/
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