日本の所得税法では、外国人に対する所得税の課税の範囲を
・日本に住所があるかどうか
・日本国籍があるかどうか
・日本国内に住所のある期間
によって個人を3通りに区分して所得税の課税の範囲を決めています
1.日本に住所があるか、現在まで引続き1年以上居所を有する場合を
居住者と定めています
居住者と非居住者の詳細な解説は国税庁のHPでご確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm
2.上記居住者を
⇒非永住者:居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に
日本国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である個人を
⇒永住者:上記非永住者以外の者
と分類しています
永住者と非永住者の詳細な解説は国税庁のHPでご確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm
上記の個人の分類に応じて所得税の課税の範囲が異なります
○永住者の場合は、国外源泉所得税も含めて全世界の所得が
日本の所得税の課税対象となります
<注>ここでいう国内源泉所得は、いわゆる『源泉所得税』と
間違いやすいですが異なる概念です。国内源泉所得の範囲については
国税庁の下記URLでご確認ください>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm
○非永住者の場合は、国内源泉所得のすべてと国外源泉所得については
国内で支払われたもの、あるいは外国から国内に送金されたもの
に限定されます
○非居住者の場合は、国内源泉所得にのみ課税されます
日本国内で、事業を営む外国人の方・外国人の方を雇用して
らっしゃる法人におかれましては、十分にご注意ください
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