【質問】
相続開始の時期は、人の死亡と同時に開始しますが、
社会問題化しつつある独居老人等のような場合で警察等からの
連絡で死亡の事実を知らされるというような事例(孤独死)
も発生しています。
では次のように戸籍の記載がある事例での相続税の課税時期
(相続開始の日)は、どのように判定されるのでしょうか。
(1)戸籍に記載された年月が明らかで、推定日に幅がある場合
例:「12月1日から10日の間」
(2)戸籍では、推定月までしか記載がない場合
例:「平成23年12月」
(3)戸籍に記載された年が明らかで、推定月に幅がある場合
例:「平成24年1月から6月の間」
(4)戸籍では、推定年までしか記載がない場合
例:「平成24年」
(5)戸籍の記載では、推定年に幅がある場合
例:「平成23年から平成24年の間」
【回答】
(1)「12月1日から10日の間」の場合は、最後の推定日である
「12月10日」となります。
(2)「平成24年12月」の場合は、推定月の末日である
「平成24年12月31日」となります。
(3)「平成24年1月から6月の間」の場合は、最後の月の末日である
「平成24年6月30日」となります。
(4)「平成24年」の場合は、その年の最終日である
「平成24年12月31日」となります。
(5)「平成23年から平成24年の間」の場合は、最終の年の末日である
「平成24年12月31日」となります。
【解説】
相続開始の時期については、民法882条(相続開始の原因)では、
「相続は、死亡によって開始する。」旨規定していますし、この人の
死亡については、現実に死亡という事実が発生した時とされています。
この相続開始の時期の判定は、相続税での課税年分や申告期限の
確定等の基準とされていることや相続人の範囲、資格、相続する順位の
決定や相続財産や遺留分の決定などにおいて、相続税法上で発生する
各種の問題の解決にも影響する重要な基準要素とされています。
このことから実務的な対応としては、医学的な死亡の時として
判定されていることから、一般的には、その事実が戸籍に記載されている
死亡の年・月・日・時であるとして推定されています。
また、事例のように戸籍の記載において、死亡推定時刻に時間的な
幅がある場合には、民法上は、その時間の終期をもって死亡推定時刻
とするものと解されています
ちなみに、相続税の取扱いにおいても、これと異なる考え方を採る
とする合理的な理由はないので、特に明確な反証がない限り、民法の
考え方にならって相続開始の時期すなわち相続税の課税時期とするのが
妥当とされています。
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