消費税が平成26年4月1日から8%に増税されることは周知のとおりですが
請負工事・自動更新契約の場合の取扱について取扱で間違いやすいポイント
がいくつかありますので、まとめて簡潔にご案内いたします
1.長期請負工事の場合平成25年10月1日までに工事請負契約が締結されて
いれば、完成後の引渡しが平成26年4月1日以降であっても税率は5%が
適用されます
2.いわゆる自動更新契約で「顧客からの解約の申出が無い限り取引を継続」
といって契約書で貸付や役務提供を行う場合の取扱です。
自動更新を平成26年4月1日以降の迎える場合、自動更新後の取引から8%が
適用されます
3.平成25年10月1日より前から契約を締結をしていて平成26年4月1日以降も
継続して資産を貸付する場合。
A当該契約に係る資産の貸付期間及び対価の額が定められていること
B事業者の事情等で対価の額を変更できる旨が定められていないこと
C契約期間中に解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと
以上のABあるいはACの要件に該当する場合は、5%の税率を
適用する
4.平成25年10月1日までに締結した役務提供の契約で以下の要件に
該当する場合は、26年4月1日以降も5%を適用する
A契約の性質上、役務提供の時期を予め定めることができないもの
B役務提供に先立って対価の全部あるいは一部が分割して支払われる
契約として政令で定めるものであること
C役務提供の対価が定められていること
D事業者が事情により役務提供の対価の額を変更することができないこと
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