【確定申告質疑応答-3 平成24年分住宅税制の適用に関する留意事項】
国税庁のHPで平成24年度分の住宅税制の適用に当たって適用すべき留意事項
が公表されましたので、ご案内いたします
今回の内容は、平成24年12月4日に施行された「都市の低炭素化の促進
に関する法律」の施行に伴って、認定低炭素住宅の新築等をした場合の
申告書の記載例が公表されています。
記載例は、国税庁HPの下記URLで公表されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/121219/index.htm
<都市の低炭素化の促進に関する法律については下記のURLでご確認
ください。 http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/eco-machi.html>
国税庁HPで公表されている留意事項は以下の4種類です
●記載例-1
平成24年において新築等をした家屋又は増改築等をした部分に居住を開始
した場合について
(特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合を除く。)
●記載例-2
平成11年以後において新築等をした家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供し、
かつ、平成24年において増改築等をした部分等を居住の用に供した場合
(特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合を除く。)
●記載例-3
平成24年において新築等をした家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供し、
かつ、その家屋について増改築工事を行い、増改築等をした部分等を居住の用に
供した場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合を除く。)
●記載例-4
控除を受けていた家屋等を平成15年4月1日以後に勤務先からの転任の命令等に基因
して居住の用に供しなくなった後、再び居住の用に供した場合
(特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合を除く。)
いずれも住宅ローン控除の控除額計算明細書の記載例に基づいて
詳しく解説されていますので、確定申告の際には参考にしてください
この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください
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