平成24年度の税制改正で退職所得に関する所得税の一部が改正されました
適用は、平成25年1月1日からです
改正内容は、以下のとおりです
⑴ 改正前の制度(平成 24 年以前の各年分)
退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、
その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の
2分の1に相当する金額とされていました。
⑵ 改正後の制度(平成 25 年以後の各年分)
平成 24 年度の税制改正により、特定役員退職手当等については、
この残額の2分の1とする措置が廃止され、特定役員退職手当等の
退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額
を控除した残額に相当する金額とされました。
ここでいう【特定役員】とは、
役員等勤続年数が5年以下である人をいいます。
つまり、役員の勤続年数が5年以下場合の退職所得に対する課税が強化
されます。
そこで「特定役員退職所得」に関するQ&Aが国税庁のHPで
改訂されて公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/240816.pdf
次に、国税庁から平成23事務年度における相続税の調査事績の発表が
ありました。
1.調査件数等
調査件数は13,787件(対前事務年度比100.9%)とほぼ前事務年度並み。、
申告漏れ等の件数は11,159件(対前事務年度比99.0%)と僅かながら減少。
申告漏れ課税価格は3,993億円と前事務年度と同程度。
重加算税賦課件数は1,569件(対前事務年度比82.7%)、
重加算税賦課対象額は581億円(対前事務年度比95.4%)といずれも減少。
2.申告漏れ財産の状況
調査により把握された申告漏れ財産の構成比は、現金・預貯金等及び有価証券
の申告漏れウエイトが前事務年度の49.8%から52.2%に上昇している。
このことから相続税の調査は、従来同様、現預金・有価証券の把握に重点を
おいて行われているといえます。
3.海外資産の申告漏れ
海外資産関連事案に係る調査事績は、最近の経済の国際化と国際交流の進展を
反映して国外資産の保有が多くなっていることから、調査件数は741件
(対前事務年度比106.6%)、申告漏れ件数は568件(対前事務年度比103.5%)
といずれも増加。
4.無申告事案に係る調査結果
相続税の申告義務があるにもかかわらず無申告となっているものの把握に
重点的に取り組んだ結果、調査件数は1,409件(対前事務年度比134.2%)、
申告漏れ件数は932件(対前事務年度比117.2%)とかなり増加し、
申告漏れ課税価格も1,213億円(対前事務年度比114.9%)と増加傾向を示しており、
今後も無申告事案に対する調査に重点がおかれるものと思われます。
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