『税務調査』の手続きに関する法律の改正があります。
全面的な改正は、平成25年1月1日からですが、
一部については、平成24年10月1日から先行的に改正の一部が
適用されます
10月1日から適用される改正点のポイントは、「事前通知」です。
従来から、企業・個人へ(以下『納税義務者』といいます)の税務調査を
行うにあったっては顧問税理士(以下『税務代理人』といいます)を
通じて、調査内容・日程等の連絡を行っていました。
しかし、10月1日以降は税務代理人のみならず納税義務者にも税務署から
直接連絡が入るようになります。
10月1日以降、税務署から突然『税務調査を行います』という趣旨の電話が
あっても驚かないでください。 法律に基づく正当な手続きです。
以下で、国税庁が公表している説明文の原文を抜粋します
『1 事前通知
実地の調査を行う場合には、原則として、あらかじめ電話等により
納税義務者や税務代理人の方と調査開始日時について日程調整をした上で、
法定化された事前通知事項を納税義務者と税務代理人の双方に通知する
こととします。
この場合において、納税義務者の方に対し先に通知した際に、
納税義務者の方から「事前通知事項の詳細については、税務代理人の方
を通じて通知を受けることで差し支えない旨」の申し立てがあった場合は、
納税義務者の方に対しては「実地の調査を行う旨」のみを通知します。
また、税務代理人の方に対し先に通知した際に、「事前通知事項の
詳細について税務代理人の方から納税義務者の方に通知する旨」の申し立て
があった場合は、納税義務者の方に対し「実地の調査を行う旨」
を通知した際に、事前通知事項の詳細は税務代理人の方を通じて通知して
差し支えないか確認させていただきます。』
なお、法改正後の
『税務調査手続きに関するFAQ(一般納税者向け)』を
以下のURLで確認できます。是非一度ご確認ください
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/pdf/02.pdf
また、法改正後の
『税務調査手続きに関するFAQ(税理士向け)』を
以下のURLで確認できます。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/pdf/03.pdf
この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください
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