先日、国税庁のホームページで、各種書類が更新されました。
◆国税庁HP:税務手続きの案内「源泉所得税関係」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
今年は、生命保険料控除の改正初年度ですから、記入誤り・漏れは必ず
生じます。証明書とにらめっこしながら、確認は慎重に行いたいものです。
従来、生命保険料控除は、「一般分」と「個人年金分」に分けて計算
していました。
これが改正により、改正後契約分等については「一般分」「介護医療分」
「個人年金分」に分けて計算することになりました。
そして、従来の分と改正後では適用できる上限額が異なるため、
従来分(旧制度)と改正後(新制度)でそれぞれ分けて計算する必要があります。
つまり、次のように分かれることになります(()内は上限額)。
「一般分」…旧制度(50,000円)、新制度(40,000円)
「介護医療分」…新制度(40,000円)
「個人年金分」…旧制度(50,000円)、新制度(40,000円)
生命保険料控除の全体での上限額は、従前は10万円でしたが、改正後は12万円です。
各々上限額に達していても、それぞれの区分での上限額、
全体での上限額もありますので、計算は少し面倒です。
例.一般分…旧制度の保険料36,000円、新制度の保険料36,000円
介護医療分…新制度の保険料60,000円
個人年金分…旧制度の保険料120,000円、新制度の保険料120,000円
一般分:
①新制度分 36,000円×1/2+10,000円=28,000円
②旧制度分 36,000円×1/2+12,500円=30,500円
③①+②=58,500円 →40,000円
④②<③ ∴40,000円
介護医療分:
60,000円×1/4+20,000=35,000円
個人年金分:
①新制度分 40,000円
②旧制度分 50,000円
③①+②=90,000円 →40,000円
④②>③ ∴50,000円
生命保険料控除額:
40,000円+35,000円+50,000円=125,000円 → 120,000円
計算式や上限額は、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の
配偶者特別控除申告書に記載されていますので、記載されている通りに
計算すれば誤ることはないでしょう。
証明書から転記する際に、記入すべき区分を誤らないように、
気をつけましょう。
平成24年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
(PDFファイル/190KB)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_05_02.pdf
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