平成25年1月1日~平成49年12月31日までの期間、源泉所得税を
徴収するに当たっては、復興特別所得税も源泉徴収しなければ
なりません。
税率は、源泉徴収すべき所得税額の2.1%です
詳細は、下記URLで国税庁のパンフレットをご確認ください
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf
また、実務上の留意点については復興特別所得税に関するQ&Aも
国税庁が公表していますので下記URLでご確認ください
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf
退職所得に関する源泉所得税については
「退職所得の受給に関する申告書」が提出されている場合には
上記Q&AのQ9に速算表が記載されているので、算式に基づいて
計算を行うことになります
一方、「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていない場合には
退職手当等の収入金額に、20.42%を乗じた金額が源泉徴収すべき
所得税額になります。
復興特別所得税については、実際の適用が次年度以降のため実務上の周知が
まだ徹底されていません。
今後、ソフトウェアのバージョンアップ等を通じて実務上の対応は
されるはずですが、基礎知識として上記Q&Aは、内容をご確認ください
この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/
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