【相続税質疑応答編-20 相続開始後に被相続人の配偶者が受領した被相続人の入院に係る給付金の課税関係 】
<事例>
被相続人の配偶者が、被相続人に係る入院給付金(生命保険契約に基づく給付金)
を相続開始後に受取った。
なお、配偶者は、当該保険契約における死亡保険金及び入院給付金の受取人と
なっていた。この場合、配偶者が受取った入院給付金に係る課税関係はどうなるか
<解説>
配偶者が受取った入金給付金は、被相続人に係る相続税の課税対象とならない
また、配偶者の所得として所得税が課税されることもない(非課税となる)
。
この事例には、いくつかの論点があります。
まず、入院給付金の受取人が被相続人以外であれば相続税の課税対象となりません
【相続税法基本通達3-7】
「法第3条第1項第1号の生命保険契約又は損害保険契約の保険金は、
被保険者の死亡を保険事故として支払われるいわゆる死亡保険金に限られ、
被保険者の傷害疾病その他これらに類するもので死亡を伴わないものを保険事故
として支払われる保険金又は給付金は、当該被保険者の死亡後に支払われたもの
であっても、これに含まれないのであるから留意する。」
ただし、同じ基本通達3-7の注意書きでは以下のように定めている
『被保険者の傷害、疾病その他これらに類するもので死亡を伴わないものを
保険事故として被保険者に支払われる保険金又は給付金が、当該被保険者の
死亡後に支払われた場合には、当該被保険者たる被相続人の本来の相続財産
になるのであるから留意する。』
従って、相続税基本通達3-7注意書が根拠となって今回の事例の入院給付金は
相続税の課税対象となりません
次に、入院給付金が配偶者の所得税の課税対象とならないという
根拠は、所得税法基本通達9-20です
【所得税法基本通達9-20】
令第30条第1号の規定により非課税とされる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は、
自己の身体の傷害に基因して支払を受けるものをいうのであるが、その支払を受ける者と
身体に傷害を受けた者とが異なる場合であっても、その支払を受ける者がその身体に傷害
を受けた者の配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、
当該保険金又は給付金についても同号の規定の適用があるものとする
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