<事例>
Aさんの相続人は、長男Bと長女Cです。Aさんの相続財産は
駐車場経営をしている土地Xだけでした。
この土地Xは、路線価評価8000万円(時価1億円)です
長男B長女CともにAさんの住む関西から遠く離れた街で生活を
してるため、土地Xを相続して駐車場経営を継続する予定は
全くありません。
そこで、BCが相談した結果以下のように遺産分割が成立しました。
土地XをBが相続し、売却代金1億円から長女Cの法定相続分である
5000万円(1億円の1/2)をCに対して支払う。
さて、この場合の課税関係について教えてください。
また、これ以外の方法で節税できる方法があれば教えてください
<解説>
今回、BCが相談によって成立した遺産分割の方法を「代償分割」
といいます。
『代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人
又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の
共同相続人などに対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合
に行われる方法です。』 <国税庁HPより>
今回のような代償分割の場合、Bが土地Xを単独で取得して売却する
ことになります。 さらに、BからCへ支払われる5000万円の代償金は
所得税の計算上取得費としても譲渡費用として扱われることはありません。
その結果、土地Xの売却から発生する所得税はBのみが負担することに
なりまります。最終的には長男Bは、土地売却に伴う所得税分だけ
Cよりも手取り金が少なくなってしまいます。
しかし今回のような事例で一般的には不動産の売却を予定している場合には、
「換価分割」という方法を選択したほうが節税できます
換価分割の場合以下のようなプロセスになります
1.不動産を遺産分割協議書に基づいて登記します
2.BCの共有名義で土地Xを売却します
『代償分割』と『換価分割』との違いは以下の2点です
1.土地X売却に伴う所得税をBCともに負担すること
2.相続税の取得費加算をBCともに適用できるので節税できる
相続により取得した不動産を分割するに当たっては充分にご注意ください
なお、今回の質疑応答事例に類似した論点として
【相続税質疑応答編-7 遺留分の減殺請求と相続税・譲渡所得税の関係 】
があります。下記URLで詳細に解説をしていますので
併せてご確認ください。
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/24659/
この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/
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