【相続税質疑応答編-14 平成24年度税制改正は、いつ決まるの?】
消費税の増税法案が、まだ成立していないのは連日の報道で
多くの方がご存知のことと思いますが
相続税・贈与税関連の税制改正は、いったいどうなってるの?
というお問い合わせが多くあります
そこで、現在(4月7日)までに成立している相続・贈与関連の
税制改正をご案内いたします
最新の情報をリアルタイムで詳細に知ることができるのは
財務省の「第180回国会における財務省関連法律」というHPです
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/180diet/index.htm
その中で、消費税・相続税・所得税などの改正はどれも
成立していないことがわかります。
現時点で成立しているのは、租税特別措置法の改正だけです
その中で、相続税・贈与税に関連する内容の主な項目は
以下の通りです
「租税特別措置法等の一部を改正する法律案要綱」本文より抜粋
(1) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置につ
いて、非課税限度額(現行 1,000 万円)を次のとおり拡充した上、その適用
期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第 70 条の2関係)
住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋が省エネルギー性・耐
震性を備えた良質な住宅用の家屋である場合
イ 平成 24 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者 1,500 万円
ロ 平成 25 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者 1,200 万円
ハ 平成 26 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者 1,000 万円
住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋が上記の住宅用の家屋
以外の住宅用の家屋である場合
イ 平成 24 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者 1,000 万円
ロ 平成 25 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者 700 万円
ハ 平成 26 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者 500 万円
(注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得をする住宅取得
等資金に係る贈与税について適用する。(附則第41条関係)
(2)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の
特例について、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第
70条の3関係)
以上より、「住宅取得資金の贈与制度の拡充と延長」と「住宅取得資金の
相続時精算課税制度の延長」については、3月末までに成立しています
相続税の基礎控除引下げ等はまだ、成立していません。
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