【所得税確定申告編-4 譲渡所得の3000万円控除をうまく使う方法!】
ご自宅を売却して利益が発生した場合に、3000万円控除の制度を
活用すると、所得税が課税されないという節税の制度は、既にご案内
させていただきましたが、
今回は、その3000万円控除制度をうまく活用する方法を
ご案内いたします。
まず、3000万円控除の制度の概要の説明につきましては
下記URLで、ご確認ください
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/24372/
さて、次に今回の事例ですが
<事例>
たとえば、建物の名義は夫であるXさん100%で土地の名義は
夫であるXさんと、妻であるYさんが50%づつであった場合。
当然、夫婦なので生計は一です。
この夫婦が、将来の老老介護の準備として山の手の高級住宅街の
一戸建てを1億円で売却して、駅前の高級マンション
に引っ越ししました。
<回答>
まずはじめに事例解説に当たって、土地建物の具体的な価格設定は
話が細かくなりすぎますので、土地建物の合算価格で説明をいたします。
このメルマガでは、あくまでも節税対策のイメージをお伝えする
ことが目的ですので。
この場合、一戸建てのもともとの購入価格を5000万円とします。
売却価格が1億円であれば、土地の所有権が50%づつなので
利益も50%づつとなります。
つまりXさんとYさんともに2500万円づつの土地譲渡益が
発生しますが、Xさんには3000万円控除が適用できますが
Yさんには、3000万円控除の適用ができません。
なぜなら、この3000万円控除は居住用家屋と土地の所有者が
一致していることが基本的な適用要件だからです。
そのため、このような場合には居住用不動産の夫婦間贈与を活用して
事前に建物の名義の一部を妻Yさんに贈与しておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
そうすると、XさんだけでなくYさんも譲渡益2500万円に対して
3000万円控除が適用できます。
その結果、5000万円の譲渡益全体が非課税になるという仕組みです。
具体的な適用に当たっては、税金の専門家である
税理士に相談してください。
この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/
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