厚生労働省が管轄する雇用に関する助成金制度については、
震災対策として、被災者雇用開発助成金が創設されたり、
雇用調整助成金の要件が緩和されるなど、様々な拡充措置が行われて
きました。
そして平成23年11月24日からはキャリア形成促進助成金の拡充が実施
されています。 そこで今回はこの拡充内容について取り上げます。
キャリア形成促進成金は、計画的に職業訓練を実施したり、
従業員の自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練経費や訓練中の
賃金などを助成する制度となっていますが、今回、2つの特例措置
(①被災地特例、②被災地以外特例)が設けられ、対象となる事業主の
要件は以下のとおりとなっています。
①被災地特例
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、
長野県内の東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村内に所在し、
職業訓練を行う事業主(大企業・中小企業とも対象)
②被災地以外特例
以下の(1)、(2)の要件に当てはまる、被災地以外の中小企業事業主
(1)震災、風評被害、急激な円高などの影響により事業活動の縮小を余儀
なくされ、1ヶ月間の売上高、生産量等(以下「生産指標」という)が
その直前の1ヶ月または前年同月と比べ5%以上減少する見込みであること
(2)現在の事業分野以外の新たな事業展開を行うため、従業員に職業訓練
を行うこと
各職業訓練に対する助成率は下記URLの厚生労働省のHPにて
ご確認ください。
参考リンク
厚生労働省「キャリア形成助成金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/d01-1.html
このように助成率が引き上げられ、また被災地特例については、大企業
も対象とされています。なお、この助成金を活用するためには、
職業能力開発推進者を選任し、事業内職業訓練計画と年間職業能力開発計画
を作成して都道府県労働局に届け出る必要があります。
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