<事例>
被相続人Aの相続人は、長男Xと次男Yでした。
Aの相続財産は、1億円でした。それ以外にXとYを受取人とする生命保険
契約がそれぞれ2000万円づつありました。
Aの葬儀費用は、XとYの兄弟が100万円づつ均等に負担しています。
Aの債務は、銀行からの借入金1000万円がありました。
長男Xは自らの事業が成功していましたが、次男Yは勤務先が倒産したため
長男Xは、適法な手続きにより相続を放棄することにしました。
この場合、相続税の申告に当たって死亡保険金と債務控除はどのような
計算になるでしょうか?
<解説>
まず、生命保険についてはXYともにそれぞれを受取人とする
2000万円の生命保険金を受取ることができます。
ただし、生命保険の非課税限度額の計算と適用に当たって注意する必要が
あります。
つまり、非課税限度額の計算に当たっては相続放棄をしたXも
法定相続人ですから、人数にカウントされます。
つまり、今回の事例では500万円×2人=1000万円の非課税限度額となります。
更に、この非課税限度額の適用ですが相続放棄したXは適用できませんので
相続税の課税対象となる生命保険金の額は、
長男Xの場合は、2000万円
次男Yの場合は、2000万円-500万円×2=1000万円 ということになります。
次に、債務控除についても留意すべき点があります。
Aの銀行借入1000万円については、長男Xが相続放棄の手続きをしていますので
次男Yの相続財産から債務控除することになります。
最後に、葬儀費用の取扱です。今回の事例では、葬儀費用をXYがそれぞれ
一旦立替払いして100万円づつ負担しています。 このような場合、
次男Yが、100万円の葬儀費用を1億円の相続財産から債務控除できることに
ついては、異論がないところです。
問題は、相続放棄している長男Xのみなし相続財産である生命保険金
2000万円から葬儀費用100万円を債務控除できるのか?という論点です。
この点につきましては、相続税基本通達13-1で次のように定めています
(相続を放棄した者等の債務控除)『相続を放棄した者及び相続権を失った者
については、法第13条の規定の適用はないのであるが、その者が現実に
被相続人の葬式費用を負担した場合においては、当該負担額は、
その者の遺贈によって取得した財産の価額から債務控除しても
差し支えないものとする。』
これは、たとえ相続放棄をしていても遺族であれば社会通念上
葬儀費用を負担することはありうることなので、道義的な立場から
定められた規定です。
上記規定の文言で『遺贈により取得した財産』には、生命保険金も
含むと解されています。
したがいまして、今回の長男Xは生命保険金2000万円から葬儀費用
100万円を控除した1900万円が、相続税の課税対象金額となります。
この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
http://www.marlconsulting2.com/
近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税専門HP)
http://www.kobesouzoku.com/
ALLABOUT PROFILEのURL
http://profile.allabout.co.jp/pf/oumi
近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税部門FBP)
http://www.facebook.com/kobesouzoku/
マイベストプロ神戸のページ
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/
DREAM GATE アドバイザーのページ
http://profile.dreamgate.gr.jp/consul/pro/oumi
神戸の税理士 近江清秀のBLOG
http://marlconsulting.typepad.jp/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□