【相続税質疑応答編-1】不幸な事故で親子が同時に死亡した場合の法定相続人は誰?
今回は、不幸な災害に遭遇し親子ともに死亡した場合の相続に関する
質疑応答です
<事例>
父親Aと娘Bは、不幸にも災害に遭遇し死亡しました。
AとBの親族関係は、次のとおりです
Aの配偶者(Bの母親)は、5年前に病死していました。
Aには長女Bと長男Cの二人の子がいた
BはXと7年前に結婚し、小学生の長男Zがいた
この場合、Aの財産の相続人は誰ですか?
<解説>
不幸にして、親子が同時に災害に遭遇した場合、死亡時刻の前後が
不明となる場合もありえます
その場合、民法では『数人の者が死亡した場合において、そのうちの
一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、
これらの者は、同時に死亡したものと推定する。』(民法32条の2)
と定めています。
つまり、今回の事例に当てはめるとAとBは同時に死亡したと推定
されます。
次に、民法は『被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、
又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を
失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。』
(民法887条2項)
つまり、今回の事例に当てはめるとBがAの相続開始以前
(同時に死亡も含む)に死亡した場合には、Bの子Zが代襲相続人と
なることを定めています。
その結果、今回の法定相続人はAの長男Cと、Aの孫Z(Bの子)の
2名となります。
さて、ここで仮にAが遺産の分割について長女Bに不利な内容の
遺言を残していた場合は、どうなるでしょうか?
例えば、全財産の7割を長男C、残り3割を長女Bのものとする
という内容の場合。
今回の事例の場合、この遺言書の効力はありません。
根拠は、『遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、
その効力を生じない。』民法994条です。
このように、相続税の計算に当たっては相続税法と民法の接点と
なる部分が数多くあります。
遺言書作成等に当たっては、税の専門家である税理士だけでなく
法律の専門家である弁護士にも充分にご相談ください
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