雇用促進計画は、いつまでに提出しなければなりませんか
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平成23年の数少ない税制改正に雇用促進税制があります。
この税制は、既に始まっていて適用を受けるためには雇用促進計画を
提出しなければなりません。
そのものこの税制の適用条件は中小企業であれば
・従業員が2名以上増加すること
・従業員が前年度末従業員数の10%以上増加すること
の2項目を満たす必要があります。前期末従業員が30人の企業であれば
3人以上従業員が増加した場合、20万円×増加従業員数の税額控除という
メリットがあります
そのほかにもこの優遇税制の適用対象となるための条件としては
・適用年度とその前の事業年度に、事業主都合の離職者がいないこと
・適用年度における給与支給額が、比較給与等支給額以上であること
などの条件があります。
ここで、比較給与等支給額というのは
『前事業年度の給与×雇用増加割合×30%+前事業年度の給与』です。
これらの条件をクリアした企業が、雇用促進計画書を事前にハローワークへ
提出しておく必要があります。
ただし、雇用促進計画書の提出期限は以下のとおりです
・原則として。事業年度終了後2カ月以内
・だだし、平成23年4月1日~8月31日までに事業年度を開始する事業主については
平成23年10月31日までに提出
なお、雇用促進計画書の記載例は下記URLでご確認ください
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf
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被相続人の孫が遺贈により保険金を取得しました。その孫(被相続人と養子縁組をしていません。)
は、被相続人から2年前に現金200万円の贈与を受け贈与税9万円を納付しています。
この生前贈与の200万円については被相続人の相続財産に加算されますか?
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今月は、「雇用促進計画書はいつまでに提出すればいいですか?」というテーマです
雇用促進税制を具体的に適用するに当たっての条件と手続きを、
わかりやすく会話形式で解説していますので、是非ご覧ください。
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再び先行きが不透明になっています。また、節電などによる生産活動への制約など、
直接震災の被害を受けていない企業にも影響を及んでいます。
こうした厳しい状況の中、中小企業は何が必要だと感じているのでしょうか。
ここでは7月に公開された2011年版の中小企業白書から、
中小企業が考える今後の取り組むべきことをご紹介します。
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