金を売却した際の支払調書の書式って気になりませんか?
【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】
金の価格が日々上昇しています。そこを狙ったかのように税法改正が
あったことをご存知でしょうか?
平成24年4月1日以降で、金・プラチナを専門業者に売却すると
売却価格が200万円以上の場合に限り、その業者は
いつ
誰から
何を(金・プラチナ)
いくらの金額で
買取ったのか、という内容を記載する書類(支払調書と言います)
を税務署長に提出することが、義務付けられました。
これは、従来から金の売却益に対する所得税の課税漏れが問題視されて
いたことに対する税法の改正です。
この支払調書の制度が始まると、200万円以上で金を売却した際に
所得税の確定申告をしないと、後日税務署から申告漏れの連絡があります。
また、200万円未満であれば支払調書の提出はありませんが
自主的に所得税の確定申告をしなければならないのは、従来通りです
なお、支払調書の書式が気になる方は国税庁の下記URLで
実物を確認できますのでご覧ください
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/1251.pdf
このメルマガの記事が役に立ったと思う方は下記facebookpageにアクセスして、
http://www.facebook.com/kobesouzoku/ 「いいね」をクリックしてください。
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
下記の内容については、私の事務所HPのトップページに
記載がありますので、興味のある方はご確認ください
http://www.marlconsulting2.com/
⇒『相続税の1時間無料相談始めました』
下記のALLABOUTのURLをご覧ください
http://profile.allabout.co.jp/pf/oumi/s/s-2016/
⇒『やさしい税務会計ニュース』
雇用促進計画の受付が8月1日より開始されています。
この雇用促進計画は、雇用促進税制の適用を受けるために必要な書類です
⇒『経理総務担当者のための今月のお仕事のカレンダー』
経理総務担当者様が毎月実施すべき業務をカレンダーでご案内
しています。ご確認ください。9月のお仕事カレンダーです
⇒『会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座』
今月は、「雇用促進計画書はいつまでに提出すればいいですか?」というテーマです
雇用促進税制を具体的に適用するに当たっての条件と手続きを、
わかりやすく会話形式で解説していますので、是非ご覧ください。
⇒『旬の特集』
中小企業を取り巻く経営環境は3月の東日本大震災によって、
再び先行きが不透明になっています。また、節電などによる生産活動への制約など、
直接震災の被害を受けていない企業にも影響を及んでいます。
こうした厳しい状況の中、中小企業は何が必要だと感じているのでしょうか。
ここでは7月に公開された2011年版の中小企業白書から、
中小企業が考える今後の取り組むべきことをご紹介します。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【神戸の税理士が毎週配信している法人税・所得税・
相続税に関する、最新情報と節税に役立つメルマガ】
近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
http://www.marlconsulting2.com/
近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税専門HP)
http://www.kobesouzoku.com/
ALLABOUT PROFILEのURL
http://profile.allabout.co.jp/pf/oumi
近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税部門FBP)
http://www.facebook.com/kobesouzoku/
マイベストプロ神戸のページ
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/
DREAM GATE アドバイザーのページ
http://profile.dreamgate.gr.jp/consul/pro/oumi
神戸の税理士 近江清秀のBLOG
http://marlconsulting.typepad.jp/
M&Aのご相談は、信頼と実績の桜橋監査法人
http://www.sakurabashi-grp.com/
中央三井信託銀行のリバースモーゲージのHP
http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_03/p_03_re.html
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【編集後記】
このメルマガの記事が役に立ったと思う方は下記facebookpageにアクセスして、
http://www.facebook.com/kobesouzoku/
「いいね」をクリックしてください。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
STUDIO TOKYO.COMのHP
http://studio-tokyo.com/