賃貸アパートを長男に贈与した場合の贈与税はどうなるの???
【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】
父親が賃貸アパート経営をしていましたが、このアパートは
人気の物件であるため常に満室です。そこで、父親はこのアパートを
長男に贈与しました。
この場合、贈与税の計算を行うに当たってはいくつかのポイントがあります。
まず一つ目のポイントは、賃貸アパートを贈与(所有権移転)した場合には
、そのアパートに関連する敷金・預り保証金の返還債務も父親から長男に
承継されます。これは、過去の判例で明らかとなっています。
従って、上記賃貸アパートの通常の取引価格が5000万円で、預り保証金が
1000万円とした場合、父親は5000万円のアパートに1000万円の保証金返還債務を
付けて長男に贈与したことになります。
二つ目のポイントは、贈与税の計算に当たって課税対象となる財産の評価額
ですが、上記の用に債務とともに財産を贈与することを「負担付き贈与」と言いますが、
負担付き贈与の場合、贈与財産の価額は、負担がないものとした贈与財産の価額から
負担を控除した価額となります(相続税法基本通達21の2-4)
さらに、その贈与財産が土地又は家屋等の場合には、それらの財産の評価額は
相続税評価額ではなく、通常の取引価格によって評価しなければなりません
(個別通達・平成元年3月29日付直評5)。
従って、上記アパートの固定資産税評価額が仮に3500万円であっても
通常の取引価格5000万円が贈与財産となります。
上記、の二つのポイントから長男の贈与税はの課税対象は
5000万円(アパート建物)-1000万円(保証金返還債務)=4000万円となります。
そして最後に、三つ目のポイントとして、仮に預り保証金1000万円に相当する
現金も父親から長男に贈与した場合を参考までに確認しておきますと、
この場合は、長男は1000万円の現金も手にするわけですから実質的には
保証金の返還債務の負担はゼロになります。そのため、上記のような
負担付き贈与の扱いはなくなります。
その場合の、贈与税の課税対象は
3500万円(アパート固定資産税評価額)×(1-0.3(満室の借家権))=2450万円
となります。
この結果を見る限り、あえて負担付き贈与にするよりも、保証金1000万円も
長男に贈与したほうが、有利と考えられます。
しかし、一般的な贈与にするのか、負担付き贈与にするのかは個別具体的な
事例に基づいて慎重に検討する必要があるようです。
このメルマガの記事が役に立ったと思う方は下記facebookpageにアクセスして、
http://www.facebook.com/kobesouzoku/ 「いいね」をクリックしてください。
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
東日本大震災関連の税務情報のUP DATE
● 更新情報
東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei0805.htm
期限の延長が、具体的に公表されていますので上記URLでご確認ください。
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
下記の内容については、私の事務所HPのトップページに
記載がありますので、興味のある方はご確認ください
http://www.marlconsulting2.com/
⇒『相続税の1時間無料相談始めました』
下記のALLABOUTのURLをご覧ください
http://profile.allabout.co.jp/pf/oumi/s/s-2016/
⇒『やさしい税務会計ニュース』
青色申告者の帳簿書類の保存期間は何年でしょうか?
法人でも個人でも同じでしょうか?
また、帳簿の種類によって期間が違うこともあるのでしょうか?
上記質問に、具体的に回答しています。ご確認ください。
⇒『経理総務担当者のための今月のお仕事のカレンダー』
経理総務担当者様が毎月実施すべき業務をカレンダーでご案内
しています。ご確認ください。8月のお仕事カレンダーです
⇒『会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座』
今月は、「海外の遺産や所得は、日本で課税されますか?」というテーマです
是非ご覧ください
⇒『旬の特集』
内部から情報が漏洩したり、会社のお金を使い込まれていたり等、
従業員の不正の報道を時折耳にします。不正が起こる責任は、
当事者である従業員だけでなく、その会社のリスク管理体制にもあります。
不正が起こらないよう、日頃から対策を心がけるのも経営者の大切な務めです。
主に経理部門での対策を中心に、従業員の不正を防ぐポイントをまとめました。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【神戸の税理士が毎週配信している法人税・所得税・
相続税に関する、最新情報と節税に役立つメルマガ】
近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
http://www.marlconsulting2.com/
近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税専門HP)
http://www.kobesouzoku.com/
ALLABOUT PROFILEのURL
http://profile.allabout.co.jp/pf/oumi
神戸の税理士 近江清秀のBLOG
http://marlconsulting.typepad.jp/
M&Aのご相談は、信頼と実績の桜橋監査法人
http://www.sakurabashi-grp.com/
中央三井信託銀行のリバースモーゲージのHP
http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_03/p_03_re.html
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【編集後記】
税務経理協会から8月10日に発売された、税経通信という
雑誌で、相続税法改正に伴い不動産の評価に当たっての
重要な項目について、解説記事を執筆させていただきました
興味のある方は是非ご覧ください
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
STUDIO TOKYO.COMのHP
http://studio-tokyo.com/