平成23年度税制改正が可決しました
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先週のMLでご案内いたしました、平成23年度税制改正が
6月22日に可決しました
法案の名称は、
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための
所得税法等の一部を改正する法律」となっています。
先週に引き続き、下記URLで詳細内容を確認することができます
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/index.htm
先週のMLでは、相続税の基礎控除引き下げなど先送りとなった
主な項目をご案内いたしました。
今週は、上記法律で可決された主な内容をご案内いたします。
(重要な内容はほとんど可決されていませんが。。。)
□所得税
1.年員所得者の申告手続きについて一部簡素化されます
平成25年1月1日以降の公的年金等について、公的年金等の収入金額が
400万円以下であって、雑所得以外の所得金額が20万円以下である時は
確定申告を不要とする
2.居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者が行う金地金等の譲渡
の対価に係る調書の提出制度を整備することとする。
調書の提出制度が整備されることにより、金地金を譲渡した際の
申告漏れを的確に把握されます。
最近、金の時価が上昇しています。
金地金を売却した際の譲渡所得(総合所得)については、
国税庁の下記サイトで詳しく解説がありますのでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm
□消費税
課税売上げ割合が95%以上の場合に課税仕入等の税額の全額を
仕入税額控除する制度については、その課税期間の課税売上高が
5億円を超える事業者には適用しないこととする
これは、実務的には手間の増えるいやな改正です。
□資産課税
下記1、2の制度について適用対象となる住宅取得等資金の贈与の範囲に、
住宅の新築に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する
場合に、その土地等の取得のための資金を追加する。
1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
2.特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の
特例措置
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東日本大震災関連の税務情報のUP DATE
・東日本大震災に関連して所得税の予定納税の期限の延長等の
情報が公表されました
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/yoteinouzei.htm
・東日本大震災に係る義援金等に関する税務上(所得税、法人税)の取扱いについて
情報が公表されました
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm
・東日本大震災に関連して個人事業主の消費税の中間申告に関する
情報が公表されました
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kojin_jigyo_shohi/index.htm
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下記の内容については、私の事務所HPのトップページに
記載がありますので、興味のある方はご確認ください
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⇒『相続税の無料相談始めました』
下記のALLABOUTのURLをご覧ください
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⇒『やさしい税務会計ニュース』
東日本大震災に関連して震災特例法の「指定地域」
について解説しています
⇒『経理総務担当者のための今月のお仕事のカレンダー』
経理総務担当者様が毎月実施すべき業務をカレンダーでご案内
しています。ご確認ください。7月のお仕事カレンダーです
⇒『会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座』
今月は、「源泉所得税の納付を忘れてしまいました。
どうしたらいいですか?(前篇)」というテーマです
是非ご覧ください
⇒『旬の特集』
社員の退職にあたっては、行わなければならない手続きが多くあります。
処理をスムーズにすすめるために、日頃から書式やチェックリストを
まとめておくと便利です。また、退職者の意見は自社の組織風土改善の
参考になる場合が少なくありません。退職者との面談を行うことを制度として、
情報収集を行うことも重要です。
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【編集後記】
この度の震災に関連する様々な税務上の取扱について
情報が氾濫している状況です。被災者の皆様にとって
重要な情報が非常にわかりにくい状況になっています。
そこで、今回の震災に関連した税務上の取扱を簡潔に
まとめた書籍を共著で出版することとなりました。
「早わかり東日本大震災に対応する税務」税務経理協会
から出版されました。(2100円)
http://www.nihon-zeikyouren.or.jp/Details.aspx?BookID=4590
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