被相続人から贈与を受けた宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否
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前回に引き続き、相続税のワンポイントアドバイスを国税庁の質疑応答
事例集から紹介します
相続税の改正により、相続税の節税対策で小規模宅地の適用が
重要なポイントとなっています。
そのため、小規模宅地の特例の手教に当たっては諸条件を正確に
理解しておく必要があります。
今回の質疑応答は以下のとおりです
【照会要旨】
平成○年中に甲は父から貸家建付地の敷地(276)の持分2分の1の
贈与を受けましたが、同年中に父が死亡しました。
この場合、その贈与により取得した土地の価額は贈与税の課税価格
に算入されずに、相続税の課税価格に加算されることになります(相法19)が、
この土地について小規模宅地等の特例を適用する場合には、
甲が贈与を受けた持分に対応する面積を含めて200まで適用することが
できると考えて差し支えありませんか。
(注) 甲は父から遺産を相続しています。
【回答要旨】
小規模宅地等の特例が適用される財産は、個人が相続又は遺贈により取得した
財産に限られています(措法69の4)。
したがって、甲が贈与を受けた土地の持分は相続又は遺贈により取得した
ものではありませんから、その贈与を受けた財産の価額が相続税法第19条の規定
により相続税の課税価格に加算されたとしても、
その贈与を受けた財産については小規模宅地等の特例の適用はありません。
また、相続時精算課税を適用する場合も、甲が贈与を受けた土地の持分は相続
又は遺贈により取得したものではありませんから、
その贈与を受けた財産については小規模宅地等の特例の適用はありません。
以上が、国税庁の回答です。
この質疑応答で明らかなことは、小規模宅地の特例を適用できる土地を
生前に贈与することは、場合によっては節税対策にならないということです。
小規模宅地の特例は、うまく適用できるかどうかで
相続税額に大きな影響を与えますので、相続税対策を検討するに当たっては
専門家と相談のうえ、慎重な判断が必要です
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【編集後記】
この度の震災に関連する様々な税務上の取扱について
情報が氾濫している状況です。被災者の皆様にとって
重要な情報が非常にわかりにくい状況になっています。
そこで、今回の震災に関連した税務上の取扱を簡潔に
まとめた書籍を共著で出版することとなりました。
6月中には書店に並ぶ予定です。
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